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離婚届提出時点の離婚意思
妻は夫に対して、日頃から感じていた夫の態度等について不満に思っていることを話したが、夫はこれを受け入れる態度を示さなかったため、妻は、予め用意していた離婚用紙を示し「これだけ話し合っても判ってもらえないなら、結婚生活を続けていくことは無理です。お金も何も要らないから、判を押して。」と離婚を求めた。
夫は「何も要らないのなら署名する。」といって離婚届に署名押印して妻に渡した。
翌日、夫は知人の市役所職員に離婚届が出たらとめて欲しい旨を依頼し、知人に妻に思い直すように取り成し依頼し、夫自身も妻に対し「私が悪かった。悪いところは直すから、やり直すように考えてくれ。1、2ヶ月様子をみて、それで直らなければ離婚届を出してもよい。」と述べた。
妻はこれを受け入れ、しばらく夫の様子をみてみることにした。
しかし、1ヵ月後くらいからまた夫婦の関係が悪化したため、妻は離婚する決意を固め、親戚の者に離婚届の証人欄に署名押印をしてもらい、夫に知らせることなく離婚届を提出した。
その後、夫は離婚無効の調停を、妻は財産分与の調停を申し立てたがいずれも不成立となり、夫が妻に対して離婚無効確認の訴訟を提起した。
@一審は夫の請求を棄却した。
A控訴審は、離婚届時点において夫にに離婚意思があったとは認められないとして、離婚無効確認の請求を認めた。
離婚届が有効となるためには、時点において夫に離婚の意思があったことが必要であり、その条件が満たされなかったことは一応右意思の存在を推測すべき一事情となるとしても、他方、夫が市職員に対して前記のような依頼をしている点や離婚届用紙に署名がされてから現に離婚届がされるまでには約6ヶ月の長い期間が経過していること及び離婚届がされたことを知った後の夫の行動などを考慮すると、その事情だけから右届時点における夫の離婚意思の存在を推認することは相当ではないとした。
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