別居中の連れ去りで人身保護請求




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別居中の連れ去りで人身保護請求

離婚の事案

妻と夫は、婚姻し、長女、二女が生まれた。

妻は、夫に対して「別れたい」と言い、夫が「夜にでもその話をしよう」と言って、話し合いを拒むと、しばらくして子らを連れて妻の両親宅に移り、子らの転校等の手続をした

夫は、離婚調停申立をしたが、子らの親権をめぐって対立したため、不調となり、離婚訴訟を提起した

夫は、小学校付近で、登校してきた子らを車に乗せ、夫宅に連れて行き、以後子らと生活している

妻は、人身保護法に基づき、夫に対して子らの釈放、妻への引渡しを求めた



離婚の判例

@一審は、以下のように述べて、妻の請求を認容した

被拘束者らが平成5年4月以来妻の両親宅に同居し**市立**小学校に通学して、約8ヶ月間教育上十分配慮の行き届いた安定した生活を送っており、被拘束者らが夫宅に居ては、これらが全て失われること、被拘束者らの気管支喘息が妻の両親宅への転地により改善されたが、夫宅がある地域は、環境的には被拘束者らの気管支喘息を悪化させるおそれがあること、被拘束者らは、8歳と6歳の女児で、母親である妻からの監護を欠くことは適当でないことを考慮すると、被拘束者らが夫の監護の下に置かれるよりも、妻に監護されることが子の幸福に適することが明白であると解すべきであり、すなわち、夫が被拘束者らを監護することが子の幸福に反することが明白であると解すべきである。

A上告審は、以下のように述べて、原判決を破棄し、大阪地裁に差し戻した

請求者であると拘束者であるとを問わず、夫婦のいずれか一方による幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情のない限り適法であることを考えると、右の要件を満たす場合としては、拘束者に対し、家事審判規則52条の2又は53条に基づく幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が右仮処分に従わない場合がこれに当たると考えられるが、更には、また、幼児にとって、請求者の監護の下で安定した生活を送ることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合がこれに当たるというべきである。

結局、原審は、被拘束者らにとっては夫の下で監護されるより妻の下で監護される方が幸福であることが明白であるとはしているものの、その内容は単に相対的な優劣を論定しているにとどまるのであって、その結果、原審の判断には、人身保護法2条、人身保護規則4条の解釈適用を誤った違法がある。

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