最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
離婚訴訟における養育費の附帯申立
妻と夫は、長女の誕生と共に婚姻届をし、長男も生まれた。
夫は、職業が安定しなかったため、妻は、借金の返済と生活費を補うため夫の同意を得てキャバレーにホステスとして勤めたが、夫は、些細なことから妻に暴力を振るった。
妻は、再び暴力を振るったときは離婚することを夫に承諾させ離婚届を作成したが、夫はまた暴れたので、妻は家を出て、離婚届を提出した。
しかし、夫は、その1週間後に妻に無断で婚姻届を出すと共に、家庭裁判所に調停を申し立てた。
調停の結果、今後暴力を振るわない、暴行した場合は、離婚をすると約束して、妻は家に帰った。
二男が生まれ、夫の暴力が再発し、結局妻は子供3人を連れて家を出た。
なお、二男は、その後夫のもとに戻ったが、再度妻の下に戻った。
妻は、離婚、二男の親権者を妻と指定する、慰謝料として700万円、二男の養育費として月5万円等を請求する訴訟を提起した。
夫は、離婚、二男の親権者を夫と指定する、慰謝料として700万円を請求する反訴を提起した。
@一審は、妻と夫の婚姻生活は、夫の妻に対する暴行、性交渉の強要、妻の行動に対する邪推、生活費を渡さないことにより破綻したと認定して、妻の請求をいずれも認めたが、慰謝料は300万円とした。
A控訴審も、一審判決を支持した。
そして、離婚訴訟と共に子の養育費の支払いを求める附帯請求についてもこれが適法であるとした。
B最高裁も以下のように述べて、離婚訴訟と共に子の養育費の支払を命ずることが適法であるとした。
人事訴訟手続法15条1項は、裁判上の離婚に際し、子の監護をすべき者その他子の監護につき必要な事項を定めるものとしている民法771条、766条1項の規定を受け、裁判所が、申立により離婚訴訟の判決で右の事項を定めることができるものとしている。
(協議上の離婚の規定の準用)
民法第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
そして、民法の右条項は、子の監護をする父母の一方がその親権者に指定されると否とにかかわらず、父母の他方が子の監護に必要な費用を分担するなどの子の監護に必要な事項を定めることを規定しているものと解すべきである。
したがって、離婚訴訟において、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、子を監護する当事者をその親権者に指定すると否とにかかわらず、申立により、子の監護に必要な事項として、離婚後この監護をする当事者に対する監護費用の支払を他方の当事者に命ずることができるものと解するのが相当である。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|