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負担した婚姻費用の清算金
妻と夫は、婚姻届をなし、長女二女が生まれた。
妻は、夫の女性関係、夫の経歴、資格を詐称していたこと、素行が悪く更正の意欲がないこと等のため、離婚を決意して実家に帰った。
妻は、別居に当たり、額面300万円の割引興業債券を持ち帰った。
妻は、別居後7年以上にわたり、自己及び2人の子供の生活費、教育関係費として、合計約1000万円程度支払った。
妻は夫に対して、離婚、子供らの親権者を妻と定める、慰謝料1000万円、財産分与600万円の支払を求めた。
@一審は、妻の請求を全て認めたが、慰謝料は200万円とした。
A控訴審で、妻は、財産分与の額を夫所有名義の不動産の時価の4分の1以下である1000万円、別居後に妻が支出した子らを含めた生活費教育関係費1000万円の合計2000万円に拡張した。
B最高裁は、離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法771条、768条3項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当であるとして控訴審判決を維持した。
(協議上の離婚の規定の準用)
民法第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
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