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面接交渉拒否の間接強制
いずれも医師である夫と妻は、婚姻し、別居した。
夫と妻の間で、長男との面接交渉等に関する下記の内容の調停が成立した。
「3、妻は、夫が第1項記載の未成年者と毎月少なくとも2回面接することを認める。
具体的な面接方法は以下のとおりとする。
(1)面接は、毎月第2土曜日からその翌日の日曜日、及び第4土曜日からその翌日の日曜日に行うこととする。
(2)夫は、第2土曜日、第4土曜日の午前9時ごろから午前10時ごろまでの間に妻の住所において、妻から第1項記載の未成年者を引き取り、妻は、翌日の日曜日の午後5時台の特急に乗ることができるような時間帯に、夫から第1項記載の未成年者を引き取ることとする。
(3)なお、面接日は、土曜日の昼頃から翌日の日曜日とし、具体的な時間については、当事者双方が事前に協議の上定める。
(4)夫と第1項記載の未成年者とが面接交渉するにつき、その日時、場所、方法等で都合が悪い場合には、未成年者の意思を尊重し、かつ、その福祉を慎重に配慮して、その都度、当事者双方が事前に協議の上、前項の日時等を変更することとする。
4、第1項の未成年者が前項の他にも夫妻との面接を希望する場合などには、その意思を尊重し、当事者双方が協議の上、適宜、面接回数を増やすなどすることとする。」
しかし、妻は面接交渉を行なわず、2度の履行勧告も功を奏さなかった。
そこで、夫は、上記調停条項3項に基づき、間接強制を求めた。
@原審は、以下のように述べて、夫の申立を却下した。
面接交渉においては、子の意向をできる限り尊重する必要があり、また、現に未成年者を監護している親の反対を押し切って面接交渉を強制的に実現することが子の福祉に反する結果となる可能性が高い。
したがって、面接交渉の義務については、その方法の如何を問わず、強制執行することは許されないものと解するのが相当である。
A抗告審は、以下のように述べて、原決定を取消し、神戸家裁に差し戻した。
家庭裁判所の調停又は審判によって、面接交渉権の行使方法が具体的に定められたのに、面接交渉義務を負う者が、正当の理由がないのに義務の履行をしない場合には、面接交渉権を行使できる者は、特別の事情のない限り、間接強制により、権利の実現を図ることができるというべきである。
さらに、間接強制の申立に対する決定をするには、妻の審尋が必要であるから、本件を原審裁判所に差し戻すこととする。
B差戻し審は、次のように述べて、以下の主文を決定を下した。
主文
1、妻は、調停申立事件において平成13年3月14日に成立した調停調書の執行力のある正本に基づき、別紙同調停調書の3項のとおり、夫を当事者双方間の長男である未成年者と、毎月少なくとも2回面接させなければならない。
2、妻が、本決定の告知を受けた日以降、前項の義務を履行しないときは、妻は夫に対し、不履行1回につき20万円の割合による金員を支払え。
非監護者である実親の子に対する面接交渉権は、子の福祉のために認められるべきものと解されることからすれば、面接交渉義務者である監護者実親が間接強制を拒むことができる「正当の理由」とは、例えば、監護している子が面接交渉権利者である実親に対し、その従前の養育態度などに起因する強い拒否的感情を抱いていて、面接交渉が、子に情緒的混乱を生じさせ、子と監護者実親との生活関係に悪影響を及ぼすなど、子の福祉を害する恐れがあるといった、主として子及び監護者実親の側における、間接強制を不相当とすべき諸事情をいうものであり、他方で、面接交渉権利者である非監護者実親が、間接強制を求めることが許されない「特別の事情」とは、例えば、非監護者実親の面接交渉が、専ら監護者実親に対する復縁を目的とするものであるとか、その方法、手段が不適当であるなど、面接交渉が権利の濫用に当たるといった、主として非監護者実親の側における、間接強制を不相当とすべき諸事情をいうものと解される。
C差戻し後の抗告審も抗告を棄却し、最高裁も抗告を棄却した。
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