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子を奪取した場合の監護者の指定
妻と夫は、婚姻し、夫の実家が改築された以降、そこで夫の両親と一緒に暮らすようになり、長男が生まれた。
妻は、出産後1年間は育児休暇を取得し、その後職場復帰して、事件本人の育児を実妹に9ヶ月程度依頼し、事件本人が2歳になってから保育園に通園させた。
妻は、事件本人を連れて実家に行き、以後夫と別居した。
夫は、夫婦関係円満調停の申立をし、事件本人の監護者を夫と指定することを求める本件審判及び審判前の保全処分を申し立てた。
事件本人が妻の実母と共に通園バスを待っていたところ、夫が両親と共に車で待ち伏せをして、夫の自宅でその両親の協力の下に事件本人を監護養育し、地元の保育園に通園させた後、地元の小学校に入学させた。
妻は、事件本人の監護者を妻と指定することを求める本件審判及び審判前の保全処分の申立をし、離婚を求める調停申立をした。
@原審は、事件本人の監護者を夫と定めた。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、事件本人の監護者を妻と定めた。
事件本人は現在7歳とまだ幼少の年齢であり、出生以来主に実母である妻によって監護養育されてきたものであって、本件別居により妻の実家に移ったが、夫らによる事件本人の本件奪取時までの妻側の事件本人に対する監護養育状況に特に問題があったことをうかがわせる証拠はない。
ところが、その後にされた夫及び同人の実父母による事件本人の実力による奪取行為は、調停委員等からの事前の警告に反して周到な計画の下に行なわれた極めて違法性の高い行為であるといわざるを得ず、この実行行為により事件本人に強い衝撃を与え、同人の心に傷をもたらしたものであることは推認するに難くない。
夫は、前記奪取行為に出た理由について、妻が事件本人との面会を求める夫の申出を拒否し続け、面会を実現する見込みの立たない状況の下でいわば自力救済的に行なわれた旨を主張しているものと解せられるが、前記奪取行為がされた時点においては、夫から妻との夫婦関係の調整を求める調停が申し立てられていたのみならず、事件本人の監護者を夫に定める審判の申立及び審判前の保全処分の申立がされており、これらの事件についての調停が続けられていたのであるから、その中で夫と事件本人との面接交渉についての話し合いや検討が可能であり、それを待たずに強引に事件本人に衝撃を与える態様で同人を奪取する行為に出たことには何らの正当性も見いだすことはできない。
そうすると、このような状況の下で事件本人の福祉が害されることが明らかといえるような特段の状況が認められる場合に限られるというべきである。
しかるに、本件においては、このような特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
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