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子供の年齢による面接交渉の可否
夫と妻は、婚姻し、長男、長女が生まれた。
夫は転職を繰り返し、経済的に不安定であったことに加え、妻と同居していた夫の母との折り合いが悪かったことから、夫妻は未成年者らに親権者を妻と定めて協議離婚をした。
妻は、他の男性と再婚し、男性と子らが養子縁組した。
夫は、妻、男性に対して、子らと年1回程度面接交渉を求める審判の申立をした。
妻らは、夫にその住所を秘匿していたが、夫は、これを調査したうえ、妻らの了承を得ないまま、本件審判申立後、月に2度にわたり、未成年者らと面談し、その際、夫は、未成年者らに面接事実を秘匿するように言った。
裁判所は、以下のように述べて、長男とは、毎年1回その通学先の学校の夏季休暇中に面接交渉させることを認め、長女については、面接交渉の申立を却下した。
面接交渉の目的及び性格からすると、その実子によって子の心身の成長上好ましい結果がもたらされる場合でなければ、これを肯定すべきではないといってよく、特に、離婚に至った原因・経緯等から父母間の対立が激しく、親権者親が非親権者親による面接交渉を強く反対している場合にあっては、親権者親の意思に反する面接交渉が強行されることにより親子間に感情的軋轢等が生じ、これによって子の福祉を害する事態が想定されることから、親権者親の意思に反した面接交渉は、例えば、進学問題など、子の監護教育上親権者親が非親権者親の協力も得て解決すべき重要な問題が発生しており、これに適切に対処するには親権者親の意思に反しても非親権者親に子と面接交渉させるのでなければ子の利益を十分に保護することができないといった、特別の事情が存在すると認められるときでない限り、これを回避させるのが相当であるといえる。
もっとも、子の年齢、その他心身の成長状況からして子が単独で非親権者親と面接交渉することが可能である場合にあっては、親権者親が反対であっても、面接交渉によって子の福祉が害されるおそれは比較的少ないといってよく、非親権者親が不当な動機に基づき面接交渉を求めているような場合を除き、原則としてこれを肯定することができる。
長女の場合、まだ小学4年生であり、十分な分別心をもっていないとみられ、長女単独で夫と面接交渉させることには疑問が残る上、長女の年齢、心情等からすると、面接交渉の内容・態様いかんによっては心理的な動揺や混乱を招くおそれがあると認められるところ、妻らの協力がなくとも夫と長女の面接交渉を肯定するのでなければ子の利益を保護するに十分でないというべき特別の事情が存在するとまでは認められない。
これに対し、長男の場合、既に中学2年生であり、妻らの協力がなくても単独で妻との面接交渉が可能であり、夫と妻の離婚やその後の男性との再婚につき未成年者なりにその事情を理解できる年齢に達しているとみられることのほか、夫が面接交渉を求める理由が我が子の無事な成長ぶりを確認したというものであって、親子間における自然の心情として理解し得ないものではないことからすれば、夫の求める年1回程度の面接交渉によって子の福祉を害する結果を招くに至るとまでは認められない。
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