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精神病を原因とした離婚請求の具体的方途
夫は、妻が人嫌いで近所の人とも付き合わず、夫が経営する新聞販売店の従業員とも打ち解けず、店の仕事に無関心で全く協力しなかったので離婚したいと考え、離婚調停を申立て、以後妻は実家に引き取られ夫と別居している。
離婚調停中に妻は精神病になり入院したため、夫は調停を取下げた。
妻は禁治産宣言を受け、妻の父が後見人に選任された。
妻は、一事退院したものの、入院し、以後控訴審の口頭弁論終結時においても入院中である。
夫は民法770条1項4号に基づき妻に対して離婚及び長女の親権者を夫に指定することを求める本件訴訟を提起した。
@一審、控訴審とも、夫の請求を認容した。
A上告審も、以下のとおり述べて、妻の上告を棄却した。
民法770条1項4号と同条2項は、単に夫婦の一方が不治の病にかかった一事をもって直ちに離婚の請求ありとするものと解すべきではなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許されない法意であると解すべきであることは、当裁判所の判例とするところである。
ところで、妻は、婚姻当初から性格が変わっていて異常の行動をし、人嫌いで近所の人とも付き合わず、夫の店の従業員とも打ち解けず、店の仕事に無関心で全く協力しなかったのであり、そして、昭和32年12月21日頃から上告人である実家の許に別居し、そこから入院したが、妻の実家は、夫が支出しなければ妻の療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、妻のため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕はないにもかかわらず、妻の過去の療養費については、昭和40年4月5日妻との間で、妻が発病した昭和33年4月6日以降の入院料、治療費及び雑費として金30万円を妻に分割して支払う旨の示談をし、即日15万円を支払い、残額をも昭和41年1月末日までの間に約定どおり全額支払い、妻においても異議なくこれを受領しており、その将来の療養費については、本訴が第二審に継続してから後裁判所の試みた和解において、自己の資力で可能な範囲の支払をなす意思のあることを表明しており、夫と妻の間の長女は夫が出生当時から引き続き養育していることは、原審の適法に確定したところである。
そして、これらの諸般の事情は、前記判例にいう婚姻関係の廃絶を不相当として離婚の請求を許すべきでないとの離婚障害事由の不存在を意味し、妻の民法770条1項4号に基づく離婚の請求を認容した原判決は正当として是認することができるとした。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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