最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
幼児のいる有責配偶者の離婚請求
夫は税務署に勤務しており、夫は、ある女性と性関係にあったものと推認され、夫は突然妻に対して「好きな人がいる、その人が大事だ」「二馬力で楽しい人生が送れる」「女の人を待たせている」などと言って、離婚を申し入れた。
その後夫と妻間にほとんど会話がなくなり、夫は家を出て一人暮らしをはじめ、以後別居生活が続いている。
夫は別居後妻に対し、毎月生活費として8万円を送金している。
夫は、妻に対して民法770条1項5号に基づき本件離婚請求訴訟を提起した。
@一審は、夫と妻との婚姻関係は破綻しておらず、夫の離婚請求は有責配偶者からの離婚請求であり許されないとして、夫の離婚請求を棄却した。
A控訴審は、夫と妻との婚姻関係は既に破綻しており、有責配偶者からの離婚請求ではあるが、以下のように述べて、夫の請求を認容した。
妻は、かなり極端な清潔好きの傾向があり、これを夫に強要するなどした妻の前記の生活態度には問題があったといわざるを得ず、妻にも婚姻関係破綻について一端の責任がある。
これに加えて、上記のとおり、妻と夫とは互いに夫婦としての情愛を全く喪失しており、既に別居生活を始めてから約2年4ヶ月が経過していること、その間、夫婦間には家族としての交流もなく、将来、正常な夫婦としての生活できる見込みもないこと、夫が不貞に及んだことや妻が子宮内膜症に罹患しているため就職して収入を得ることが困難であることを考慮しても、夫の離婚請求を信義誠実の原則に反するものとして排斥するのは相当ではないというべきである。
B上告審は、以下のように述べて、原判決を破棄し、夫の控訴を棄却した。
妻と夫との婚姻については民法770条1項5号所定の事由があり、夫は有責配偶者であること、妻と夫との別居期間は、原審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4ヶ月であり、双方の年齢や同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと、妻と夫との間には、その監護、教育及び福祉の面で配慮を要する7歳の長男が存在すること、妻は、子宮内膜症に罹患しているため就職して収入を得ることが困難であり、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況におかれることが想定される等明らかである。
以上の諸点を総合的に考慮すると、夫の本件離婚請求は、信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず、これを棄却すべきものである。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|