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非監護者への子の引渡の人身保護請求
妻と夫は、婚姻し、長女が生まれた。
妻と夫は、円満を欠くようになり、妻は長女を連れて実家に戻り、夫と別居した。
夫は、妻の実家を訪れたところ、妻が不在であったことから、妻の母の承諾を得て、長女を夕食に連れ出した。
夫は、その後長女を夫宅に連れ帰り、妻の電話をかけ、長女をどうするか問いかけたところ、妻がどちらでもよいと返答したため、夫が育てる旨を告げ、以後長女を監護養育している。
夫は、離婚訴訟を提起し、妻も離婚の反訴を提起し、離婚と長女の親権者を夫と定める判決がされたが、控訴審では、妻を親権者と定める判決がされ、確定した。
妻は、夫に対して長女の引渡を求める審判を申し立てたが、同申立は却下された。
妻は、夫に対して、本件人身保護請求をした。
なお、夫は、夫を長女の監護者と指定することを求める調停申立をしたが、調停は不成立となり審判に移行した。
@一審は、以下のように述べて、妻の請求を棄却した。
妻は、被拘束者に対する愛情及び監護意欲に点において欠けるところはないと考えられはするものの、人身保護の手続が非常の救済手続きであり、かつ、夫の子の監護者の指定の審判が係属中であることに鑑みると、右の審判手続において夫の申立が却下された場合に改めて人身保護の申立をするのは格別、本件においては、夫による被拘束者の監護が権限なしにされていることが顕著である場合には該当しないと解するのが相当である。
A上告審は、以下のように述べて、原判決を破棄し、地裁に差し戻した。
法律上監護権を有しない者が子をその監護の下において拘束している場合に、監護権を有する者が人身保護法に基づいて子の引渡を請求するときは、被拘束者を監護権者である妻の監護の下に置くことが夫の監護の下に置くことに比して子の幸福の観点から著しく不当なものでない限り、非監護者による拘束は権限なしにされていることが顕著である場合に該当し、監護権者の請求を認容すべきものとするのが相当であるところ、本件においては、妻の被拘束者に対する愛情及び監護意欲に欠けるところがなく、監護の客観的態勢も調っているということができるから、妻の監護の下に置くことが被拘束者の幸福の観点から著しく不当ということは到底できない。
原判決の挙げる夫の監護が平穏に開始され、夫の愛情の下にその監護が長期間続いていること、被拘束者が現在の生活環境に慣れ、安定した生活をしていること等の事情は、妻による監護が著しく不当なものであることを基礎付けるものではない。
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