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離婚訴訟の親権者を父に指定
夫と妻には、長男、二男が生まれた。
夫婦仲が悪化し、妻は、長男、二男を残したまま、夫方を飛び出し、離婚調停を申し立てて、実家に帰った。
その際、2人の子に妻とともに夫方を出るかどうかたずねたところ、長男は妻と同行することを望み、二男は夫方に残ることを望んだので、妻は、長男のみを連れて実家に戻り、以来、夫が二男を、妻が長男を養育してきている。
夫は、二男と2人暮らしで、農業協同組合に勤務し、二男は小学校に入学している。
夫方の近くに夫の姉が1人暮らしをしており、この姉や兄も二男の世話をしている。
夫は、妻に対して、離婚等を求める訴訟を提起した。
@一審は、離婚を認め、長男、二男の親権者を妻と定めた。
A夫は、一審判決中、親権者の指定部分についてのみ不服申立をした。
控訴審は、以下のように述べて、原判決の一部を取消し、長男の親権者を妻、二男の親権者を夫と指定した。
本件においては、このように既に夫と妻は完全に別居し、その子を1人ずつ各別に養育するという状態が2年6月も続いており、その間、それぞれ異なる生活環境と監護状況の下で、別居当時、5歳4月であった二男は8歳近くになって小学校1年生と終えようとしており、9歳になったばかりで小学校3年生であった長男は11歳半となり、やがて5年生を終わろうとしている状況にある。
離婚に際して子の親権者を指定する場合、特に低年齢の子の身上監護は一般的には母親に委ねることが適当であることが少なくないし、前記認定のような夫側の環境は、監護の条件そのものとしては、妻側の環境に比し弱点があることは否めないところであるが、夫は、前記認定のとおり、昭和53年8月以降の別居以前にも、妻の不在中、4歳前後のころの二男を約8ヶ月間養育したこともあって、現在と同様な条件の下において不適応を来したり、格別不都合な状況が生じているような形跡は認められないことに照らすと、現在の時点において、それぞれの現状における監護状態を変更することはいずれも適当でないと考えられるから、長男の親権者は妻と、二男の親権者は夫と定めるのが相当である。
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