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資産のある扶養的な財産分与
夫と妻は、男女関係をもち、一旦交際を中断したが、夫が先妻と死別した後、婚姻届出をした。
妻は、婚姻前に前夫と離婚している。
夫は、結婚に当たり、夫の収入の管理、運用を妻に任せることとした。
ところが、夫は、妻に対して、夫の得た収入の管理を自分に任せること等を要求し、これが契機となって夫婦仲が悪化し、夫は妻と別居した。
夫は、妻に対して、離婚、主位的に財産管理委託の解除を理由に、予備的には財産分与として、同居期間中の夫の収入約9152万円の支払を求める訴訟を提起した。
妻は、離婚、離婚慰謝料1000万円、財産分与として5000万円と離婚後の扶養料として死亡時まで月額20万円の支払を求める反訴を提起した。
@一審は、管理委託契約の趣旨は、夫の収入の全てを2人の共有とする旨の黙示の合意があったと推認することもできるとして、夫の妻に対する委託契約に基づく夫の収入の返還を認めず、清算的財産分与として妻が夫に1000万円支払う、慰謝料として夫が妻に300万円支払う、退職分の清算的財産分与として、夫に乙山学園から退職金が支給されたとき、夫は妻に対し、その2分の1を支払う、扶養的財産分与として、夫は妻に対して離婚が確定した月から妻が死亡するまでの間毎月15万円の支払を命じた。
A控訴審は、委託契約の解除に基づき、妻は夫に対して、固有財産の残存額であると認められる夫の自宅の売却代金の残額1311万円を返還する、退職金以外の分の財産分与として、妻は夫に対して500万円を支払うものとし、更に夫が妻に支払うべき夫の退職金の約2分の1である約1000万円を差し引き計算して、結局夫に対して、夫が乙山学園を退職した時に財産分与として500万円を妻に支払うことを命じた。
なお、夫が妻に支払うべき慰謝料については、一審どおり300万円とした。
更に、妻の扶養的財産分与の請求については、妻はかなり多額の財産を有していると推認されること、妻が所有している自宅は相当の価値を有すること等から理由がないとした。
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