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多額の負債で養育費の免除
妻と夫は、婚姻し、長女、長男、二女が生まれた。
妻と夫は、子らの親権者を妻と定めて調停離婚した。
その調停条項には、夫は、妻に対して、離婚に伴う解決金(過去の婚姻費用分担金を含む)として130万円を支払う。
子らの養育費については、和歌山家庭裁判所の家事調停、審判に委ねる旨の条項があった。
離婚後、妻は、パート勤めをし、月額6万ないし10万円程度の収入があるが、不足の生活費の月10万円位は、妻の父母から援助を受けている。
夫は、勤めていた会社を退職し、以後求職活動をしている適当な就職先が見つからない状態にあると主張している。
また、夫には、住宅ローンが800万円程度、離婚に伴う解決金支払のための借入金が130万円、自動車ローン返済のための借入金が130万円あって、これらの支払に月10万円以上要するが、全ての夫の父母に支払ってもらっている状態であると主張している。
妻は、夫に対して、子らの養育費として、子らがそれぞれ成人に達する月まで、1ヶ月1人につき3万円の支払を求める本件審判を申し立てた。
@原審判は、夫には経済的な余力はないとして、妻の申立を却下した。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、差し戻した。
夫が夫妻を抱えているとしても、親の未成熟子に対する扶養義務は、親に存する余力の範囲内で行なえば足りるようないわゆる生活扶助義務ではなく、いわば一椀の飯も分かち合うという性質のものであり、親は子に対して自己と同程度の生活を常にさせるべきいわゆる生活保持義務なのである。
したがって、基本的には、親である夫が負債を抱えていたとしても、後記説示のとおり自らの生活が維持されており、債務の弁済すらなされている以上、未成熟子である子らの扶養義務を免れる余地はないものというべきである。
負債を抱えていることは、考慮すべき諸般の事情のうちの一つであるにすぎず、その返済のため経済的余裕がないからとして、直ちに未成熟子である子らに対する具体的養育費の支払い義務を否定する根拠とはならないのである。
原審は夫の日常生活の実情及びその推移を、夫の供述をそのまま採る以前に、調査、審理し、夫の退職が妻主張のとおりであると推認される場合にはもちろん、そうでない場合でも夫の新たな就職先を探す努力の程度内容、状況いかんによっては、夫の潜在的老荘能力を前提にして、本件養育費を算定することの可否及び当否をも検討すべきである。
また、夫は失業保険を受給中というのであるが、失業保険の給付は、現実的には、失業者本人のみでなく、その家族等の生活の維持に対し、一定の役割を果たしているのであって、このことは当裁判所に顕著である。
したがって、原審は、夫が受給したという保険給付金に関する詳細な事実関係を調査し、その結果を前提にして本件養育費を算定することの可否及び当否も検討すべきである。
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