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別居期間8年の有責配偶者からの離婚請求の棄却
夫と妻には、長女、二女、長男、二男がそれぞれ生まれた。
夫は自宅近くにアパートを借りてそこで寝泊りするようになったが、再度妻らと同居した。
その後、夫は、他の女性と関係をもち、女性の家の一間を賃借してそこで生活するようになり、同棲関係と見える状態になった。
夫は、妻に対して本件離婚請求訴訟を提起した。
@一審は、夫妻の婚姻関係は、昭和57年2月頃には完全に破綻し、その原因は夫妻双方にあるとして、夫の離婚請求を認めた。
A控訴審は、婚姻破綻の主たる責任は夫にあるとして、有責配偶者である夫の請求を棄却した。
B上告審は、以下のとおり述べて、上告を棄却した。
民法770条1項5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないというべきである。
夫と妻との婚姻については同号所定の事由があり、夫は有責配偶者というべきであるが、夫と妻との別居期間は、原審の口頭弁論終結時まで8年余であり、双方の年齢や同居期間を考慮すると、別居期間が相当の長期間に及んでいるものというべきではできず、その他本件離婚請求を認容すべき特段の事情も見当たらないから、本訴請求は、有責配偶者からの請求としてこれを棄却すべきであるとした。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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