最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
共同財産の費消と婚姻費用分担額
夫は、家を出て妻ら家族と別居した。
別居後妻は、実家の両親方に同居したが、妻名義で買った土地に居宅を建築し、長女と共に同所を転居した。
妻は、夫との別居時に、妻、夫、長女、長男名義の通帳、証書類を保管し、その後もその管理を継続し、この預金のうち合計2283万円余りを解約等していた。
妻は、夫に対して、婚姻費用分担の調停申立てをした。
夫は、妻に対して離婚等請求訴訟を提起し、離婚及び夫に対して200万円の慰謝料の支払を命ずる判決が下され、同判決は確定した。
なお、この離婚訴訟では、妻は財産分与の附帯申立てはしていない。
@原審は、以下のように述べて、婚姻費用分担調停申立時から離婚判決確定日の前日までの婚姻費用分担金として、夫に対して796万9181円の支払を命じた。
本件預金等については、将来の財産分与審判において、分与の対象財産に含め、妻において既に処分したものは財産分与の先取として清算すべきものとして、本件審判においては、婚姻費用の前払いとしては考慮しないこととする。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻の申立を却下した。
1、離婚と婚姻費用の分担請求
婚姻費用の分担は、本来、婚姻が有効に存続している夫婦について行なわれるものである。
夫婦が離婚し夫婦でなくなった場合は、その間に婚姻費用の分担はあり得ず、過去分の婚姻費用の分担額の請求は、財産分与という離婚後の財産清算手続きに委ねられる。
しかし、夫婦が婚姻中に婚姻費用の分担の申立がなされ、それが家庭裁判所で審理中に離婚判決が確定するなどにより離婚が成立したような場合には、これにより直ちに従来の手続における当時者の努力を無駄にすることなく、これを生かすべきである。
すなわち、この場合には、財産分与請求手続が他で先行しているなど特段の事情がない限り、訴訟経済の観点から、従前の婚姻費用分担手続は、以後、婚姻費用の分担という限られた部分において、財産分与手続の一部に変質してなお存続する。
2、妻が生活費等として費消した金額が前示の婚姻費用の分担額をはるかに上回ることは明らかである。
必要な婚姻費用はこれによって現実に十分まかなわれていたのである。
そうだとすると、妻はもはや夫に対して改めて前示の婚姻費用の分担額を請求することはできない。
たしかに、離婚時に現に妻が保管している預金等は、財産分与の手続によって分配すべきである。
しかし、生活費に充てることについての了解があり、現に生活費等にあてられ既に費消された預金等は、これが婚姻費用の分担と関係がないといえない。
財産分与の際には過去の婚姻費用の清算の趣旨をも含んで分与額が定められる。
しかし、そのために、婚姻中から係属していた婚姻費用の分担の審判手続によって過去の婚姻費用の分担を命ずる際に、既に生活費等に費消された夫婦共同財産の額を考慮することが許されなくなるわけではない。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|