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未成熟の子がある有責配偶者の離婚請求
夫妻には、4人の子がある。
夫は、会社の経営に行き詰まり、家出をして行方をくらました。
そして、夫は、他の女性と知り合い、同棲を始めた。
夫に対して婚姻費用として毎月17万円等の支払を命ずる審判がされ、その後夫は、妻に対して毎月15万円等を送金している。
夫は妻に対して民法770条1項5号に基づき本件離婚請求訴訟を提起した。
@一審は、未成熟子があり、別居後の夫の婚姻費用の分担も十分でなく、離婚に際しての夫の給付の申出も十分なものではないとして、夫の離婚請求を棄却した。
A控訴審は以下のように述べて夫の離婚請求を認容した。
現在、夫は56歳、妻は54歳であり、双方の婚姻による同居期間が15年であったのに対し、別居期間はすでに14年に及んでいること、4人の子のうち3人まではすでに成人に達し、長女は既に婚姻するなど独立しており、残る三男も未成年であるとはいえ、まもなく高校を卒業する年齢にまで達していること、昭和63年9月以降は、婚姻費用分担の審判の結果とはいえ、夫から妻に対し毎月15万円の生活費が継続して送られていることに加え、離婚に伴う給付として、夫から具体的で相応を誠意ある提案がなされていて、妻が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるとまでは言い難いこと、夫の所在が判明した後の妻の対応は、離婚にはあくまで応じないとしながらも、夫やその同棲相手に対し執拗に威迫的な電話を掛けたり葉書を送ったりし、直接には夫婦間のいさかいに無関係な同棲相手や両親や前夫にまで害意のある電話をかけるなどして、夫の嫌悪感情を増幅するような言動を取り続け、婚姻関係の回復を真摯に願っているとは受け取れない面のあること等の事情に照らすと、別居期間の経過に伴い、当事者双方についての諸事情が変容し、社会的意味ないし評価も変化したと認められるから、有責配偶者である夫からの本件離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するとまではいえず、本件離婚の請求が信義誠実の原則に反して許されないということはできない。
B上告審も、以下のように述べて、上告を棄却して原判決を維持した。
有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前記の事情を総合的に考慮して右請求が信義誠実の原則に反するといえないときには、右請求を認容することができると解するのが相当である。
妻が今日まで受けた精神的苦痛、子らの養育に尽くした労力と負担、今後離婚により被る精神的苦痛及び経済的不利益の大きいことは想像に難くないが、これらの補償は別途解決されるべきであって、それがゆえに、本件離婚請求を容認し得ないものということはできない。
そして、現在では、妻と夫間の4人の子のうち3人は成人して独立しており、残る三男は親の扶養を受ける高校2年生であって未成熟の子というべきであるが、同人は3歳の幼少時から一貫して妻の監護の下で育てられまもなく高校を卒業する年齢に達しており、夫は妻に毎月15万円の送金をしてきた実績に照らして三男の養育にも無関心であったものではなく、夫の妻に対する離婚に伴う経済的給付もその実現を期待できるものとみられることからすると、未成熟子である三男の存在が本件請求の妨げになるということもできない。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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