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不動産の財産分与の方法
妻と夫は、婚姻し、生まれた長女、二女の双子は出生後間もなく死亡し、三女が生まれた。
妻は、地方公務員であり、夫は会社員である。
夫は、妻のみならず、三女や第三者にも暴力を振るい、夫は妻が用意した夕食が気に入らないとことから立腹して、妻を殴ったり、蹴ったりしたため、妻は三女とともに自宅を出て、以後別居している。
妻と夫は、代金3200万円で自宅不動産を(本件不動産)を購入し、夫妻の持分を各2分の1として登記した。
妻は夫に対して、離婚、三女の親権者を妻と指定する、本件不動産の妻持分を夫に移転登記手続するのと引換えに、財産分与として精算金2560万円の支払を求める、離婚慰謝料として500万円の支払を求める訴訟を提起した。
@一審は、妻と夫の婚姻関係は、夫の妻に対する酷い暴力行為により完全に破綻したと認定して、離婚、三女の親権者を妻として、400万円の慰謝料を認めた。
財産分与については、妻が結婚前から所有していたマンションの売却代金の一部等を本件不動産の購入資金に充てたことから妻の寄与分を6割として、「夫は、妻に対し、妻が本件不動産の妻共有持分につき財産分与を原因として夫に持分全部移転登記手続きをするのと引換えに、金2000万円を支払え」、と命じた。
A控訴審は、財産分与の点以外は一審判決を維持した。
そして、財産分与の方法としては、「本件不動産には現在夫が居住しており、妻は同所には居住していないこと、その他夫は本件不動産に継続して居住するためその所有権を単独で取得することを強く希望し、妻はその所有権にはこだわらずむしろその代償として金銭の給付を求めている等の当事者双方の意見等を総合して考えると、本件不動産については、その妻の持分を夫に分与して、これを全部夫に取得させることとし、これに対して夫から妻に一定額の金銭を支払うべきものとするとして双方の利害を調整するのが一応相当である」とし、一審では4000万円と認定した本件不動産の時価を3500万円程度と認定し、本件不動産の購入ための債務の残元金1031万円を控除した残金の約2469万円の6割を基準等として、夫が支払う精算金を1600万円に減額した。
また、判決の主文を以下のとおり変更した。
「1、妻は、夫に対し、夫から金1600万円の支払を受けるのと引換えに、本件不動産の妻の共有持分について財産分与を原因として持分全部移転登記手続をせよ。
2、夫は、妻に対し、妻から本件不動産の持分全部移転登記手続を受けるのと引換えに、金1600万円支払え。」
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