最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
財産分与請求に基づく債権者代位権
夫と妻は婚姻し、夫は、妻方にいわゆる婿入りとして、妻の氏を称した。
夫と妻との間には、二子が生まれた。
妻の父は、個人経営で製麺、パン粉製造業を営んでいたが、一人娘の妻と夫の結婚後は、その事業を夫妻に任せるようになった。
夫と父は、共同で工場新設のための敷地として(1)ないし(5)の土地を購入し、(1)ないし(4)の土地は夫名義に、(5)の土地は妻名義に登記した。
(1)ないし(4)の土地は夫から妻に贈与による所有権移転登記がされた。
父は、(1)ないし(5)の土地に、(6)の工場と(7)の居宅を建築し(土地、建物あわせて本件不動産)、その名義も妻とした。
(7)居宅は未登記。
この建築について父と夫の意見が対立したことから、夫と妻は不和となり、別居し、協議離婚した。
離婚に先立ち、(1)ないし(5)の土地及び(6)の建物について、夫が知らない間に真正なる登記名義の回復を原因として妻から妻の母名義に所有権移転登記がされた。
夫は妻に対して財産分与請求等の調停を申し立てたが、分与の基礎となる本件不動産の帰属について争いがあったため、不調となった。
夫は、妻、母に対して、本件不動産全部が妻の所有であることの確認と(1)ないし(6)の不動産について妻から母への所有権移転登記の抹消登記手続きを求める本件訴訟を提起した。
@一審は、妻から母への所有権移転登記の抹消手続については、夫の請求を棄却した。
A控訴審は以下のように述べて、一審判決の一部を変更して、(1)ないし(5)の土地が妻の所有であることの確認と同土地についての所有権移転登記の抹消手続を認めた。
財産分与請求権は、債権者代位権の被保全権利となりうるものと解すべきであり、しかもその具体的内容が定まるまでは金銭債権ではないから、代位につき債務者の無資力を要件としないというべきである。
本件の場合、夫が分与を求める対象となる財産の中心は(1)ないし(5)の土地であるところ、同物件は理由なく第三者である母の名義に無効の登記がなされているのであり、かくては、さらに登記名義が変えられると複雑な関係が生じ、結局分与対象財産が散逸して、財産分与の審判が確定してもその実現が困難となる可能性が大きい。
したがって、夫は、右各土地につき妻の登記抹消請求権を代位行使して真実の登記名義を確保する必要性があるものと判断する。
ただし、前記の意味でまだ具体的内容の定まらない請求権であるから、もとより民法423条2項の制限を受けるわけであるが、前記のごとき代位行為は、同項但書に定める保存行為に準ずるものとして、これを許すことができると解するのが相当である。
(債権者代位権)
民法第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
B上告審は、以下のように述べて、夫の所有権移転登記の抹消登記手続請求を認容した控訴審判決部分を破棄し、同訴えを却下した。
離婚によって生ずることあるべき財産分与請求権は、一個の私権たる性格を有するものではあるが、協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|