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親権侵害をした他人への損害賠償請求
夫と妻は、婚姻し、長女、長男が生まれた。
夫と妻は、別居したが、別居後まもなく長女と長男は夫と生活するようになり、長女は小学校に、長男は保育園に通っていた。
Yはカウンセラーとして活動するほか、シェルターの運営等の活動もしていた。
妻は、アパートに引越しをし、Yとともに、長女が通う小学校に行き、Yが教師に対して「おあばさんです」「彼女にお子さんを渡してあげてください」などと話しているうちに、妻が長女の教室に行き、抱きかかえるようにして長女を連れ、タクシーに乗せた。
その後保育園に行き、妻は、園長の制止を振り切って長男を連れ、タクシー内で待っていたY、長女とともに、妻のアパートに行った。
その後、2人の子らは、妻と母子生活支援施設に入所した。
長女が夫に電話をかけ、家に帰りたい旨を訴え、夫は、子らを連れ帰り、以後子らと生活している。
妻の申立により、夫に対して保護命令が出された。
妻は、子の引渡し審判及び審判前の保全処分の申立をしたが、いずれも却下された。
夫は、Yに対して、夫の親権を侵害したとして不法行為に基づく1000万円の慰謝料の支払を求める本件訴訟を提起した。
裁判所は、以下のように述べて、Yに対して30万円の慰謝料の支払を命じた。
妻自身においては夫の暴力を恐れて身を隠すという事実があったとしても、子らについては、小学校や保育園から実力で奪取してまで夫の下から取り戻さなければその福祉を害するといった緊急やむを得ない事情があったとはいい難く、妻が、法的な手段によらずに、子らを白昼小学校や保育園から強引に連れ去った行為は、社会通念上許容できる限度を超えた違法なものというべきである。
したがって、妻に同行、加担したYの行為も同様に違法との評価を免れず、夫の長女と長男に対する平穏な親権の行使を妨げたものとして夫に対する不法行為を構成するというべきである。
本件において夫の妻に対する暴力的言動があり、いわゆるドメスティックバイオレンスの問題が背景にあるとしても、これはあくまで夫と妻との夫婦間の問題であり、妻が夫と別居した後、子らが夫の下で安定した生活を送っていたことからすれば、このことが母親である妻の実力による子らの奪取を正当化する事情になるとはいえない。
この点、Yは、本件はドメスティックバイオレンスの問題であり、妻に同行した当日のYの行動に関しても、付き添いの線を越えないように心がけていた旨を供述するが、夫婦間のドメスティックバイオレンスの問題と親子の問題とは区別すべきであることは前記のとおりであるし、また、Yの当日の行動は、「おばさん」役を演じたり、長女の手を引っ張ってタクシーに乗せるなどして、妻の子供らの奪取行為を容易にする言動をしているのであって、単なる妻の付き添い役にとどまるものとは評価できない。
以上の検討によれば、妻の子らの奪取行為に同行、加担したYの行為は、Yが子らを実力で奪取する方法に必ずしも賛成しておらず、当初は妻に同行することを断っていたが、妻に懇請されて同行することになったことを考慮しても、違法であるといわざるを得ない。
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