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日本非居住の韓国人夫に対する離婚請求
妻は、もと日本人であったが、当時の中華民国上海市において朝鮮人夫と婚姻し、同市において同棲を続けた後、終戦と共に朝鮮に帰国し夫の家族と同居した。
妻は、慣習、環境の相違からその同居に堪えられず、夫の事実上の離婚の承諾をえて、日本に引揚げてきた。
以来夫から1回の音信もなく、その所在も不明である。
妻は、引き揚げから15年経過した後に、上記の事実は、韓国親族相続法840条5号の配偶者の生死が3年以上明らかでないとき及び同条6号の婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当するとして、夫に対して離婚を求める訴訟を、妻の住所地の高松地方裁判所丸亀支部で提起した。
@一審は、以下のように述べて、妻の訴えを却下した。
外国人間の離婚訴訟については、原告がわが国に住所を有する場合でも、少なくとも被告がわが国に最後の住所を有したことをもってわが国の裁判所に裁判権を認める要件となすべきであって、わが国に渡来したことのない被告に対してまでわが国の裁判所に裁判権を認めることは被告に対して事実上応訴の途を封ずる結果となり不当であるというべきである。
本件において、妻の主張によれば、夫はわが国に渡来したことがないというのであるから、本件離婚訴訟については、わが国の裁判所には裁判権はないものといわなければならない。
A控訴審も、妻の控訴を棄却した。
B上告審は、以下のように述べて、原判決を破棄し、一審判決を取消し、本件を東京地方裁判所に移送した。
離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するにあたっても、被告の住所がわが国にあることを原則とすべきことは、訴訟手続き上の正義の要求にも合致し、また、いわゆる跛行婚の発生を避けることににもなり、相当に理由のあることではある。
跛行婚(はこうこん)とは、国際結婚の場合には一方の国で婚姻が成立していても一方の国では成立していない状態のことをいいます。
しかし、他面、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、いたずらにこの原則に膠着し、被告の住所がわが国になければ、原告の住所がわが国に存していても、なお、わが国に離婚の国際的裁判管轄が認められないとすることは、わが国に住所を有する外国人で、わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり、国際私法生活における正義公平の理念にもとる結果を招来することとなる。
本件離婚請求は妻が主張する前記事情によるものであり、しかも妻が昭和21年12月以降わが国に住所を有している以上、たとえ夫がわが国の最後の住所をも有しない者であっても、本件訴訟はわが国の裁判管轄権に属するものと解するを相当とする。
もっとも、本件訴訟がわが国の裁判管轄権に属するといっても、いかなる第一審裁判所の管轄に属するかは別個の問題であって、妻は原告の住所地の地方裁判所の管轄に属するものとして本訴を提起しているが、本訴は人事訴訟手続法1条3項、昭和23年最高裁判所規則第30号の定めるところにより、東京地方裁判所の管轄に専属すると解するのが相当である。
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