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事情変更による養育費の減額
夫と妻は、3人の子供の親権者をいずれも妻と定めて協議離婚した。
夫は、妻に対して子らの教育費1人宛て金3万5000円、中学入学の月より金5万円を、各人が満18歳に達した翌年3月まで支払うことを内容とする調停が成立した。
夫の年収は、約1523万円である。
夫は、その後減収となり、総収入は、約478万円になった。
夫は、他の女性と再婚し、長男、二男が生まれた。
女性は、看護婦をして働き月額約16万8000円の可処分所得がある。
妻は、会社員として働き、総収入は約246万円である。
夫は、前調停による養育費の減額を求める本件審判の申立をした。
裁判所は、以下のように述べて、生活保護基準を用いて養育費を算出し、前調停により支払うべき子らの養育費を、本件申立の時点以後支払われるべき分である平成3年3月以降1人宛て月額3万円に変更した。
本件申立時においては調停の成立した昭和63年当時とは夫の収入が著しく変化したばかりでなく、新たな家庭ができ、そのための生活費を確保せねばならない等、生活状況が大きく変化したことは明らかであるから、そのような事情変更を考慮し、子らの養育費の額を相当額減ずることはやむを得ないというべきである。
なお、夫の再婚相手の収入については、もっぱら同人とその2人の子の生活費に充当するとし、再婚相手と2人の子の最低生活費を約19万4000円とし、再婚相手の月収約16万8000円で不足する約2万6000円は、夫の収入から優先的に充当すべきとして、夫の可処分所得額から控除した。
また夫が負担している住宅ローンについては、夫が住む市内の平均的住宅賃貸料等を考慮して、半額のみを夫の収入から控除した。
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