不動産の財産分与契約の錯誤無効




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不動産の財産分与契約の錯誤無効

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不動産の財産分与契約の錯誤無効

離婚の事案

夫と妻は、婚姻届をなし、二男一女をもうけ、東京都新宿区の建物(本件建物)に居住していた

夫が、勤務先の銀行の部下の職員の女性と男女関係となったことから、妻は離婚を決意し、夫にその旨を申し入れた

妻は、離婚条件として本件建物に残って子供を育てることを提示した

夫は、女性と婚姻して裸一貫から出直すことを決意し、いずれも夫の特有財産である本件建物、その敷地の土地、その土地上の別の建物(以下併せて本件不動産)全部を財産分与として譲渡する旨を約し((本件財産分与契約)、その旨を記載した離婚協議書、離婚届に署名捺印して、その届出手続及び財産分与に伴う登記手続きを妻に委任した。

妻は、離婚届出をし、本件不動産につき所有権移転登記手続をした

その後夫は、女性と婚姻し一男をもうけた。

夫は、離婚後銀行の上司の指摘で初めて自己に課税されていることを知り、税理士の試算によりその額が2億円前後であるあることが判明した。

その後、夫は、税務署長から、所得税について本税1億8631万円等とする決定処分を受けている

夫は妻に対して、財産分与契約は要素の錯誤により無効であると主張して、本件建物につき所有権移転登記の抹消手続を求める訴訟を提起した。



離婚の判例

@一審は、夫の請求を棄却した

A控訴審も以下のように述べて、控訴を棄却した

夫が本件土地建物を妻に財産分与した場合に右のような高額の租税債務負担があることを予め知っていたならば、本件財産分与契約とは異なった内容の財産分与契約をしたこともあり得たであろうと推測されるけれども、右の課税がされるかどうかについては単に夫の動機に錯誤があるにすぎないものというべきところ、本件財産分与契約において夫に対する譲渡所得税の有無は夫妻間において全く話題にもならなかったことや夫においてこれを合意の動機として表示したことを認めるに足る証拠はない

B上告審は以下のように述べて、控訴審判を破棄して、差し戻した

所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものであり、夫婦の一方の特有財産である資産を財産分予として他方に譲渡することが右「資産の譲渡」に当たり、譲渡所得税を生ずるものであることは、当裁判所の判例とするところであり、離婚に伴う財産分与として夫婦の一方がその特有財産である不動産を他方に譲渡した場合には、分与者に譲渡所得を生じたものとして課税されることとなる。

したがって、前示事実関係からすると、本件財産分与契約の際、少なくとも夫において、右の点を誤解していたものというほかはないが、夫は、その際、財産分与を受ける妻に課税されることを心配して気遣う発言をしたというのであり、記録によれば、妻も、自己に課税されるものと理解していたことが窺われる。

そうすれば、夫において、右財産分与に伴う課税の点を重視していたのみならず、他に特段の事情がない限り、自己に課税されないことを当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的には表示していたものといわざるを得ない

C差戻し後の控訴審では、夫は、本件不動産全部についての所有権移転登記の抹消登記手続に請求を拡張した

そして、裁判所は、本件財産分与契約には要素の錯誤があり、夫が本件財産分与により自己に課税されないことを信じたことについて重大な過失があったとはいえないとして、本件財産分与契約を無効とし、夫の請求を認めた。

(譲渡所得)
所得税法第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
1.たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
2.前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
1.資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
2.資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、50万円(譲渡益が50万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
5 第3項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。


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