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養育費の一括払い後の事情変更
妻と夫は、婚姻し、長男が生まれた。
妻と夫は、調停離婚した。
調停離婚の際、夫は、妻に対して、長男が成年に達するまでの養育費として1000万円、離婚に伴う財産分与・慰謝料とし3000万円を支払うこと、長男については妻において責任を持って養育すること、当事者双方は同調停をもって離婚に関する一切を解決したものとして、将来相互に名義のいかんを問わず何ら金銭上の請求をしないことを合意し、夫は、合意した金額を支払った。
夫は、妻の希望に従い、離婚後長男とは一切交渉を持たず、その養育について意見を述べたこともない。
夫は、再婚した。
長男は、小学校から私立学校に通い、私立学校を卒業した。
妻は、離婚後短期間稼動したが、心身の状況が思わしくないことから就労状態が安定せず、家業の古美術商を手伝っていたが、父親が死亡してから、家業からの収入もなくなり、夫から支払われた金額もほとんどなくなった。
妻は、夫に対して、養育費を求める調停申立をなし、調停が不成立となり本件審判に移行した。
@原審判は、以下のように述べて、夫に対して、平成7年4月1日から長男の4年制大学卒業時である平成14年3月末日まで、月額13万円ないし12万円の養育費の支払を命じた。
長男の中学3年までの私立学校の学校教育費及び家庭学習費の合計額だけで1000万円を超え、前調停で定めた成年の達するまでの養育費の額を超えることが認められる。
このような結果となったことについては、前記のとおり妻に計画性や工夫が足りなかったことについて批判がされてしかるべきであるが、近時家庭学習費を含め教育費が高額化する傾向にあり、特に私立校の場合にこれが著しいことが認められること、夫自身も私立だけの教育コースを歩んでおり、長男については、事情の変更があり、前調停の条項にもかかわらず高校入学以降の養育費を請求できるとするのが相当である。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、妻の申立を却下した。
妻としては、長男を私立学校と学習塾に通わせた場合には、高等教育を受ける以前に夫から支払われた養育費を使い尽くすことは当初から容易に予測可能であったと認められるのであり、これを補うためには、妻自ら稼動して養育費を捻出するか父親からの援助を得ることが必要であったと考えられるが、妻は離婚後就労状況が安定していいないし、家業は父親の存命中から不振続きであったから、これらによって養育費を補完することは当初からあまり期待できない状況にあったと認められる。
以上の事実によれば、前記調停成立後にその内容を変更すべき事情の変更が生じたと認めることはできない。
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