日本人妻のカナダ人夫に対する離婚反訴




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日本人妻のカナダ人夫に対する離婚反訴

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日本人妻のカナダ人夫に対する離婚反訴

離婚の事案

カナダ人の夫は来日し、日本人の妻と日本法に従って婚姻届をし、日本とカナダの二重国籍の長男が生まれた

夫と妻は、長男を連れてカナダに渡った。

妻が夫の女性関係に疑いを持ち、この女性のことを夫に問いただしたことから喧嘩となり、夫は妻に離婚の申入れをし、別居状態となった

双方が代理人を立てて、離婚条件の話し合いをし、合同調停が開かれたが、その期日において、妻が長男を連れて日本に帰ることを希望したことから、夫は必ず長男を連れてカナダに戻ることを条件にこれを承諾した

妻は、長男と共に日本に帰り、以後長男にカナダには帰さず、自分もカナダに戻らなかった。

長男の親権者を妻と定めて協議離婚届が提出されたが、その夫の署名押印欄は妻が署名押印を代行したものであった。

夫は、妻に対して、本件離婚の無効確認を求める訴訟を提起した。

妻は、夫に対して予備的反訴として、離婚を求めた。



離婚の判例

@一審は、以下のように述べて、妻の予備的反訴の訴えを却下した

妻が夫から遺棄されたとはいえないこと、夫が行方不明であるとはいえないことは明らかであるし、妻と夫が名実ともに夫婦としての生活を継続していた昭和56年5月から平成2年4月までの約9年間のうち、日本を生活の本拠としていたのは約3年間に過ぎず、昭和59年5月以降約6年間はカナダを生活の本拠とし、夫婦としての最後の生活地及び共通の住所地はいずれもカナダであること、前記の妻の本件反訴における請求原因に記載したとおり、妻が離婚原因として主張する事情はそのほとんどがカナダにおける結婚生活時に生じているのであって、右離婚原因事実の存否を判断するためには妻と夫のカナダにおける結婚生活の状況を審理の対象とすることが不可欠であり、そのためには証拠収集の便宜及び証人の出頭確保等の観点からカナダの裁判所において審理を行なうことが相当であること、夫は、既にカナダ国内及び日本国内において、事実上失われた長男に対する親権及び監護権を回復するため、相当な精神的、物質的負担を余儀なくされており、更に本件反訴について日本において実質的な防御活動を行なう負担には耐えがたい状態となっていることが認められる。

また、前記認定のとおり、妻とその長男が現在日本に居住しているのは、妻がカナダで行なわれていた合同調停の席において成立した合意の内容に反し、長男を日本に連れ帰ったままカナダに戻ってこなかったことに原因があるのであって、これを妻に有利な事情として重要視することは、訴訟手続き上の信義則に反するといわなければならない。

さらに、日本国内において夫側から離婚無効の本訴が提起されている点に関しても、本件本訴と反訴は事実上の争点を異にし実質的な関連性に乏しいことが認められるばかりでなく、本件本訴は、前記渉外身分訴訟における国際裁判管轄権の分配の原則に照らすと、妻の住所地国である日本に裁判管轄権がありカナダにはないと解されるところ、夫が多額の費用をかけて日本において離婚無効の訴えを提起することを余儀なくされたのに乗じ、本件本訴の存在を理由に妻が本来カナダでした提起できないはずの離婚訴訟を日本で提起できることとなると解することは、妻とその長男が日本に居住するに至った前記事情に照らしても、訴訟手続における公正を損なうおそれがあり妥当でないというべきである。

以上の諸事情を比較検討すると、本件反訴の裁判管轄権は、原則どおり夫の住所地を管轄するカナダの裁判所に専属すると解するのが相当である。

A控訴人は、以下のように述べて、原判決を取消し、名古屋地裁に差し戻した

本件反訴のごときいわゆる渉外離婚訴訟事件について、日本に国際裁判管轄権を肯定するには、当事者間の便宜公平、判断の適正確保等の訴訟手続き上の観点から、当該離婚事件の被告の住所が日本にあることを原則とすべきであるが、他面、国際私法生活における正義公平の見地から、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合等、特別の事情の存する場合においては、被告の住所が日本になくても、原告の住所が日本にあれば、補充的に日本に裁判管轄権を認めることができるというべきである。

そうすると、夫は、本件反訴提起の当時から、行方不明とまではいえないまでも、少なくとも常住居所が明らかでないものというべきであるのに加え、現に妻を相手方として日本の裁判所に離婚無効確認の訴えを提起し、これが原裁判所に係属中であることが明らかであるから、本件反訴については、訴訟当時者間の公平という基本理念に照らし前記渉外離婚訴訟事件の国際裁判管轄権についてのいわゆる被告主義の一般原則の例外である特別の事情が存するものとして、日本に国際裁判管轄権を認めるのが相当である

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