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日本人夫の米国人妻への離婚請求
日本人の夫は、名古屋市において、米国人の妻と婚姻し、名古屋市で生活を始めた。
長男、長女が生まれた。
子らは、いずれも日本、米国双方の国籍を有している。
妻は、夫に無断で、2人の子を連れて米国に帰った。
妻は、米国オレゴン州マリオン郡巡回裁判所に、永久別居及び2子の親権者を妻と指定する旨を求める訴訟を提起した。
夫は、妻に対して離婚、2子の親権者を夫と定める500万円の慰謝料の支払を求める本件訴訟を提起した。
妻は、米国裁判所に、上記永久別居の訴えを離婚の訴えに変更する旨の申立をし、夫と妻の婚姻が終了する旨及び2子の親権を妻とする旨の判決が下され、同判決が確定した。
裁判所は、以下のように述べて、夫と妻の婚姻は、夫の暴行、虐待によって破綻したと認定し、夫と妻とを離婚する旨の判決を下し、夫のその余りの請求は棄却した。
@国際裁判管轄について
被告がわが国に住所を有しない場合であっても、原告の住所がわが国にあり、原被告の婚姻共同生活地がわが国にあった場合には、原告が被告を婚姻共同生活地から強制的に退去させたなどの当事者間の公平を害する特段の事情のない限り、わが国が国際裁判管轄を有すると解するのが相当である。
婚姻共同生活地には、通常、離婚の訴えの審理に必要な証拠の多くが存在するから、裁判の適正・迅速に資するし、応訴を強いられる被告にとっては、不利益があるとしても、婚姻共同生活地は、通常、夫婦の協議によって決定されるものであるから、同地で離婚の裁判を受けることはやむを得ないし、また、同地で生活した経験を有する以上、言語や文化的障害も比較的小さいといえるから、特段の事情のない限り、当事者間の公平に合致し、条理にかなうと解されるからである。
以上に加えて、管轄を定める基準は可能な限りあらかじめ明確であることが望ましいところ、原告の住所と婚姻生活地を基準とすることは明確であり、当事者の予測可能性を確保しうるものであるといいうる。
ただし、原告が被告を婚姻共同生活地から強制的に退去させた場合は、被告にとって、不利益の大きい婚姻共同生活地で裁判を受けることがやむを得ないとはいえず、当事者間の公平に合致せず、条理にかなうとはいえないから、原告の住所がわが国にあり、原被告の婚姻共同生活地がわが国にあったとしても、わが国は国際裁判管轄を有しないと解するのが相当である。
夫が妻を婚姻共同生活地から強制的に退去させたなどの当事者間の公平を害する特段の事情は認められない。
したがって、夫の住所地があり、夫妻の婚姻共同生活地があったわが国は本件離婚の訴えの国際裁判管轄を有すると解するのが相当である。
親権者指定の裁判の国際裁判管轄は、離婚の訴えの国際裁判管轄を有する国及び子の住所地の所在する国が有すると解するのが相当である。
A米国確定判決の日本における効力
米国確定判決中の夫妻間の婚姻が終了するとの部分は、民事訴訟法118条1号の要件を満たさないからその余りの点について判断するまでもなく、わが国において、効力を有しないというべきである。
米国確定判決中の親権者指定に関する部分は、民事訴訟法118条各号の要件を満たすから、わが国において、効力を有するものと解するのが相当である。
したがって、本件親権者指定の申立は、米国確定判決の効力に抵触するから、不適法である。
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