財産分与の将来の退職金の計算




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財産分与の将来の退職金の計算

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財産分与の将来の退職金の計算

離婚の事案

夫と妻は、婚姻し、長男が生まれた。

夫と妻は、折り合いが悪くなり、妻は当時家族で住んでいたマンション(本件マンション)を出て、実家に帰り、以後夫と妻は別居している

夫は、数年後には、定年退職の予定であるが、夫の定年退職時に予想される退職金額は929万円となる

妻はパートで働いている。

夫は、妻に対して、離婚及び財産分与の精算金の支払を求める訴訟を提起した

妻は、離婚は争わず、夫に対して財産分与の精算金の支払を求めた。

本件では、夫妻共有の本件マンションその他の不動産、ゴルフ会員権等の財産分与も争点となっているが、ここでは退職金の財産分与の争点のみについて述べる。



離婚の判例

裁判所は、以下のように述べて、夫が将来受領する退職金の財産分与を命じた

いわゆる退職金には賃金の後払いとして性格があることは否定できず、夫が取得する退職金には妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されているとみるべきであって、退職金自体が清算的財産分与の対象となることは明らかというべきである。

問題は将来受け取るべき退職金が清算の対象となるか否かであるが、将来退職金を受け取れる蓋然性が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の婚姻期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直した上、清算の対象とすることができると解すべきである。

夫としては、退職時までの勤務期間総数271ヶ月のうちの実質的婚姻期間147ヶ月に対応する退職金につき、中間利息(法定利率年5%)を複利計算で控除して現在の額に引き直し、その5割に相当する額を妻に分与すべきである。

その額は、次の計算式のとおり、188万円と認められる。

929万円×271ヶ月分の147ヶ月×0.74621540(6年のライプニッツ係数)×0.5(清算割合)=188万円

なお、夫の主張するとおり、6年後の退職ということを考えると、不確定な要素を全く否定することはできないので、右退職金の現在額の算出に当たっては、現行市中金利からすると極めて高率の年5%の中間利息を複利計算で控除しているし、929万円という退職金の額も夫の今後の昇給分を考慮しておらず、できるだけ控えめな額を算出したものである。

また、夫が平成10年4月15日に成立した家事調停に基づく婚姻費用の支払を一部怠っていること等を考慮し、右精算金の支払を担保するため、人事訴訟法15条2項により、夫の取得する本件マンションに抵当権を設定し、その旨の登記手続きを命じることとする

(附帯処分についての裁判等)
人事訴訟法第32条  裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分又は標準報酬等の按分割合に関する処分(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項の規定による処分をいう。)(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
2  前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
3  前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。
4  裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。


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