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乳児院入所中の子と面接交渉
妻と夫は、婚姻し、長男、長女の双子が生まれた。
子らが生まれてから、妻ら家族は、妻の実家で妻の父と共に生活した。
育児と家事の疲れた妻は、子らを父に託して、単身家出をした。
妻の父は、妻を実家に連れ戻したが、子らは夫の実家に引き取られた。
その後、妻と夫は、やり直すため、子らを連れて自宅に戻ったが、妻と夫の母とうまく行かず、妻は、また子らを残して父のもとに帰った。
妻は産後の疲労による精神不安定と診断された。
夫は、妻に対して、夫婦関係円満調整調停申立をし、子らを乳児院に預けた。
妻は夫に対して面接交渉の調停申立をしたが、夫が面接交渉を拒んだため、調停は不成立となり本審判に移行した。
夫は、妻に対して離婚訴訟を提起し、子らの親権者を夫とするよう主張した。
妻も夫に対して離婚の反訴を提起し、子らの親権者を妻とするよう主張した。
@原審判は、以下の条件で面接交渉を認めた。
夫は、妻が下記条件のもとに、未成年者両名と面接することを妨げてはならない。
記
1、面接回数
月1回
2、面接の日時
月曜日から金曜日までの間のいずれかの午前中。
妻は、具体的な面接日、時間の設定につき、予め乳児院と協議して定める。
3、面接場所
乳児院内
4、面接方法
弁護士及び乳児院の職員1名が同席する。
A抗告審は、以下のように述べて原審判を次のとおり一部変更した。
妻は、子らが乳児院入所中、予め乳児院と具体的な面接日、面接時間を協議の上、毎月1回月曜日から金曜日までの間のいずれかの日の午前中、同乳児院において、同乳児院の職員1名の同席のもとに子らと面接することができる。
夫は、妻が上記のとおり子らと面接することを妨げてはならない。
子らのような幼児について、父母、特に母親との交流を図ることは、幼児の健全な発達を促進するものであるから、できるだけこれを認めるのが相当であり、また、そうすることが長期的には子らの福祉に適うというべきである。
したがって、子らに一時的な動揺がありうることを理由に妻と子らの面接交渉を否定することは許されない。
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