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親権者の未成年者略取罪
夫と妻は、東京都内で生活していたが、口論した際、夫が妻に暴力を振るうなどしたことから、妻は、長男を連れて青森県の実家に帰って夫と別居した。
妻は、離婚訴訟を提起した。
夫は、保育園の歩道上において、妻の母につれられて保育園から帰宅しようとしていた子を抱きかかえ、付近に駐車中の車まで全力疾走して、車に乗り込み、母が制止するのを意に介さず、車を発進させて子を連れ去った。
夫は、林道上において、子と共に車内にいるところを警察官に発見され、逮捕された。
@一審、控訴審とも夫に対する未成年者略取罪の成立を認めた。
A上告審も以下のように述べて、上告を棄却した。
夫は、子の共同親権者の1人である妻の実家において妻及びその両親に監護養育されて平穏に生活していた子を、祖母に伴われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り、保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから、その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、夫が親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解される。
本件において、夫は、離婚係争中の他方親権者である妻の下から子を奪取して自分の手許に置こうとしたものであって、そのような行動に出ることにつき、子の監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから、その行為は、親権者によるものであるとしても、正当なものということはできない。
また、本件の行為態様が粗暴で強引なものであること、子が自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること、その年齢上、常時監護養育が必要とされるのに、略守後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。
以上によれば、本件行為につき、違法性が阻却されるべき事情は認められないことであり、未成年者略取罪の成立を認めた原審判は、正当である。
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