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子の引渡しを求める家事審判
妻と夫は、婚姻し、長男、二男、三男が生まれた。
夫は、ガソリンスタンドを経営しており、妻は専業主婦である。
夫が女性従業員と旅行に出かけたことが発覚したことから、妻は離婚を決意し、当時医師から治療に専念する必要があると言われたことからやむなく、単身で実家に帰り、夫と別居した。
妻は、夫に対して婚姻費用分担調停と離婚調停申立をした。
しかし、夫は、協議離婚届に子らの親権者を夫と記載して、協議離婚の届出をした。
子らと妻との面接交渉が行なわれたが、その後は面接交渉は実現しなかった。
妻は、夫に対して離婚無効確認、夫の不貞行為等を理由とする離婚、子らの親権者を妻と定めること等を求める訴訟を提起した。
妻は、子らの引渡しを求める審判の申立をした。
@原審は、以下のように述べて、妻の申立を認めた。
A抗告審も、以下のように述べて、夫の抗告を棄却し、原審判を維持した。
戸籍の上では、夫と妻は協議離婚が成立しており、夫が子らの親権者とされており、妻は非親権者であるが、協議離婚の成立自体に疑義がある上、少なくとも子らの親権者の指定については、協議離婚届提出前に両者の間で協議が調うに至っていたとは認め難く、子らの親権については、未だ夫と妻が共同してこれを行使する状態にあるものとみる余地が十分にあるというべきである。
そして、本件記録によれば、夫が合意に反して面接交渉の実施に非協力的な態度を取り続けるため、合意に基づいて面接交渉の実施を求める妻との間で日程の調整をめぐって頻繁に紛争が生じ、そのため夫と妻の対立が更に悪化するという事態に陥っており、夫のこのような態度が早期に改善される見込みは少ないことが認められる。
このような父母の状況が子らの情緒の安定に影響を及ぼし、夫と妻の対立に巻き込まれ、両者の板ばさみになって両親に対する忠誠心の葛藤から情緒的安定を失い、その円満な人格形成及び心身の健全な発達に悪影響を及ぼすことが懸念される。
これに加えて、長男は中学2年生、二男は小学校5年生、長女は小学校3年生であり、いずれも人格形成にとって重要な時期にあることを考慮する必要がある。
そうすると、夫との面接交渉について柔軟に対応する意向を示している妻に監護させ、夫に面接交渉させることにより、子らの精神的負担を軽減し、父母双方との交流ができる監護環境を整え、もって子らの情緒の安定、心身の健全な発達を図ることが望ましいというべきである。
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