不貞の共同不法行為の慰謝料




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不貞の共同不法行為の慰謝料

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不貞の共同不法行為の慰謝料

離婚の事案

妻と夫の間には、離婚調停が成立した

妻は、夫の不貞行為の相手の女性に対して、慰謝料として300万円の支払を求める本件訴訟を提起した



離婚の判例

@一審は、女性に対して300万円の支払を命じた

A控訴審も、本件不法行為に基づく慰謝料は300万円が相当であるとしたが、女性の債務免除の抗弁について以下のように述べてこれを一部認め、女性に対して150万円の支払を命じた

女性と夫の不貞行為は妻に対する共同不法行為というべきところ、妻と夫との間には平成元年6月27日離婚の調停が成立し(以下、これを「本件調停」という。)、その調停条項には、本件調停の「条項に定めるほか名目の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない」旨の定め(以下「本件条項」という。)があるから、妻は夫に対して離婚に伴う慰謝料支払義務を免除したものというべきである

女性と夫が妻に対して負う本件不法行為に基づく損害賠償債務は不真正連帯債務であるところ、両名にはそれぞれ負担部分があるものとみられるから、本件調停による右債務の免除は夫の負担部分につき女性の利益のためにもその効力を生じ、女性と夫が妻に対して負う右損害賠償債務のうち女性固有の負担部分の額は150万円とするのが相当である。

B最高裁は、以下のように述べて、控訴審判決を破棄し、一審判決を支持した

民法719条所定の共同不法行為が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないものと解するのが相当である

(共同不法行為者の責任)
民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


(連帯債務者の一人に対する免除)
民法第437条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。


原審の確定した事実関係によれば、妻と夫との間においては、平成元年6月27日本件調停が成立し、その条項において、両名間の子の親権者を妻とし、夫の妻に対する養育費の支払い、財産の分与などが約されたほか、本件条項が定められたものであるところ、右条項からは、妻が女性に対しても前記免除の効力を及ぼす意思であったことは何らうかがわれないのみならず、記録によれば、妻は本件調停成立後4ヶ月を経過しない間の平成元年10月24日に女性に対して本件訴訟を提起したことが明らかである。

右事実関係の下では、妻は、本件調停において、本件不法行為に基づく損害賠償債務のうち夫の債務のみを免除したにすぎず、女性に対する関係では、後日その全額の賠償を請求する意思であったものというべきであり、本件調停による債務の免除は、女性に対してその債務を免除する意思を含むものではないから、女性に対する関係では何らの効力を有しないというべきである。

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