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子の監護者指定で面接交渉の審判
妻と夫は、婚姻し、長男、長女が生まれた。
夫は、養父、養母の養子で幼い頃から養父母に育てられ、妻らは婚姻後、養父母の住居の隣に居住していた。
長男が生まれたことから養母が長男の育て方について口を出すようになり、対立が生じるようになった。
夫の転勤に伴って、養父母も妻らと同居し、夫と養母の争いは拡大し、妻は、養母に同調する夫にも不信感を抱くようになり、夫婦関係も悪化した。
離婚調停申立をなし、そのころ養母及び夫が子らの学校に赴き、子らを北九州市内の養父母宅に連れ帰った。
その後、夫、養父母が子らと岡山市の社宅で生活を始め、妻は、社宅を出て北九州市の実家で生活するようになり、薬剤師として働いている。
なお、上記離婚調停は、不成立となった。
妻は、妻と夫が別居を解消するまで又は離婚するまでの間、子らの監護者を妻と定め、子らを妻に引き渡すことを求める審判申立をした。
@裁判所は、以下のように述べて、夫は、妻との別居解消又は離婚成立に至るまで、子ら両名の学校の夏季休暇中の7日間並びに春期休暇及び冬期休暇中の各3日間、子らを妻肩書き住所地に宿泊させて、妻と面接させよ、との審判を下した。
夫婦が離婚していない状態で、家庭裁判所が子の監護者の指定等の処分をなしうるかどうかについては、見解の分かれているところである。
しかし、夫婦は互いに協力する義務を有するのであるから、子の監護、養育についても協力する義務を有するのであって、その協力の内容等について協議ができないときは、家庭裁判所が、民法752条、家事審判法9条1項乙類1号により、子の監護に関する事項を定めることができると考える。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
また、家庭裁判所の定める内容については、家庭裁判所は申立の趣旨に拘束されることなく、子の福祉のために最も望ましい内容を定めれば申し立ての趣旨に拘束されることなく、子の福祉のために最も望ましい内容を定めれば足りると考える。
現状では、長男及び長女とも、妻に対する反発が極めて強く、しかも、夫及び養母らとの生活の中で安定し、かつ、その生活の継続を強く希望しているのも疑いのない事実である。
このような状況下で、あえて子らの監護者を妻と定め、妻との生活を命じることは、未だ十分な判断能力を有しているわけではない子らに対し、大きな動揺を与え、混乱をもたらすことになり、子らに与える負の影響が懸念される。
したがって、少なくとも、当面は、子らの監護者を妻と定め、子らに妻の下で生活することを命じることは、相当ではないといわざるをえない。
子らが、今後長期的にみて、真に健全な心身発達を遂げ、年齢に応じた健全な人格形成を図っていくためには、子らと実の母親である妻の間の心的な信頼関係を回復することが不可欠である。
そのためには、当面、子らと妻との間の面接交渉を実施し、これを通して意思の疎通を図っていくことが肝要である。
本件においては、子らの時間的、物理的及び心理的負担を少なくし、かつ、子らが実の母親と心的信頼関係を回復していくという面接交渉の趣旨を実現するためには、当面、子らが学校の長期休暇期間中に一定期間妻方に宿泊し、特に養母が立ち会わないよう形で面接を重ねていくことが適当であると考えられる。
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