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離婚調停中の配偶者死亡の財産分与
夫は、前妻と婚姻し、両者間に長男、長女が生まれたが、前妻は病死した。
夫は、再婚し、その後妻とその前夫との間の子である連れ子と養子縁組をした。
夫は、肝臓病で入院し、以後入退院を繰り返し、妻に対して夫婦関係調整の調停申立をした。
そして、調停期日の段階では、妻との離婚並びに離婚に伴う財産分与として約3933万円及び慰謝料500万円の支払を求めていた。
この調停が成立しないまま、夫は死亡した。
夫は、公正証書遺言をしており、同遺言には、妻を相続人から廃除し、財産分与請求権を含む一切の財産について、長男、長女に各12分の5、養子に12分の2を各割合で相続させるものとするとの記載がある。
長男、長女らは、妻に対して、夫の妻に対する財産分与請求権を相続したと主張して、財産分与請求調停申立をなし、同調停は不成立となり、本件審判に移行した。
@原審は、長男らの申立を却下した。
A抗告審も以下のように述べて、長男らの抗告を棄却した。
夫婦が離婚したときは、その一方は、他方に対し、財産分与を請求することができる。
この財産分与の権利義務の内容は、当事者の協議、家庭裁判所の調停若しくは審判又は婚姻関係の人事訴訟の附帯処分として判決で具体的に確定されるが、上記権利そのものは、離婚の成立によって発生し、実体的権利義務として存在するに至り、前記当事者の協議等は、単にその内容を具体的に確定するものであるにすぎない。
そして、財産分与に関する規定及び相続に関する規定を総合すれば、民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係に清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させることでこれを処理するものとしていると解するのが相当である。
したがって、離婚が成立するより前に夫婦の一方が死亡した場合には、離婚が成立する余地はないから、財産分与請求権も発生することはないものである。
そのことは、夫婦の一方の死亡前に、その者から家庭裁判所に離婚を求めて調停が申し立てられ、調停申立の趣旨の中に財産分与を求める趣旨が明確にされていた場合でも同様である。
そうすると、亡き夫の妻に対する財産分与請求権は発生していないから、長男らがこれを相続により取得することはできない。
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