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不貞行為等による破綻の慰謝料
妻は、服飾デザイナーで、結婚後も夫が経営する会社のブラウスのデザイン等の仕事をしていたが、その後、家事に専念した。
夫は、会社の従業員であった女性と不倫関係をもち、家を出て、妻と別居した。
夫は、妻に暴行を加え、妻は、夫を暴行罪で告訴し、夫は罰金7000円に処せられた。
夫は、また違う女性と不倫関係にあった。
夫は、妻に生活費の支払をしなくなったために、妻は婚姻費用分担の調停申立をなした。
妻は、夫に対して、離婚、離婚による慰謝料、財産分与を求める本件訴訟を提起した。
@裁判所は、夫の行為は、民法770条1項1号、2号、5号に該当するとして妻の離婚請求を認めた。
慰謝料については、夫の不貞行為と悪意の遺棄及び夫の責に帰すべき事由により婚姻が破綻したことにより妻が相当の精神的苦痛を被ったことは推測するに難くなく前記認定の諸事実に本件にあらわれた一切の事情を考慮すると、右苦痛を慰謝するためには金1000万円が相当であるとした。
Aまた、財産分与については、夫について、妻が居住している建物の敷地である土地の所有権の移転と、1億円の分与を命じた。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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