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破産後の財産分与金支払請求権
妻と夫は、婚姻届をなし、長女、長男が生まれた。
夫が賭博等で莫大なお金を使っていること等が発覚して、妻と夫は不仲になった。
妻は、夫に対して、離婚、慰謝料、財産分与等を請求する訴訟を提起し、離婚、慰謝料500万円、財産分与1000万円の支払を命じる判決が下され、同判決は確定した。
妻は、離婚訴訟に先立ち、夫所有の不動産に対して、財産分与1000万円、慰謝料2000万円を被保全権利とする仮差押命令を得た。
夫は、仮差押請求金額を供託して、仮差押執行取消決定を得た。
夫は、自己破産の申立てをし、破産宣告を受け、ある人が破産管財人となった。
妻は、破産管財人に対して、本件供託金3000万円のうち1000万円又は本件供託金3000万円のうち3分の1の共有部分は破産者の財産ではなく、妻の財産であると主張して、破産管財人に対して1000万円の支払を求める訴訟を提起した。
@一審は、以下のように述べて妻の請求を棄却した。
妻は、前訴において、夫に対し夫の財産を現物分割によりその財産の一部を取得する方法によらないで、あえて夫に対し一定の債権を取得する方法によって財産分与を求め、その趣旨に従った判決を得たのであり、その結果前訴判決により妻は夫に対し金1000万円の債権を取得したにとどまるものであるから、前訴判決をもって直ちに妻が本件供託金のうちの1000万円を取得し、又は本件供託金に対する3分の1の準共有持分を取得したということはできない。
前訴判決が夫が妻に対し慰謝料500万円の支払を命じるとともに右のとおりの財産分与を命じていることからすると、右財産分与金の中には、離婚後の妻の扶養料も含まれていることも否定できないが、前訴判決上、右財産分与金のうちこれと実質上の共同財産の清算分配金とは明確に区別して定められていないのみならず、夫婦が離婚した後は相互に扶養義務がないことからすると、右財産分与金に含まれている離婚後の扶養料が破産法47条9号の財団債権に含まれるとは解し難いから、妻は夫に対し右財産分預金を財団債権として破産法所定の配当手続によらないで直接請求することはできない。
A控訴審も一審判決を維持した。
B上告審も以下のように述べて、上告を棄却した。
離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し、その後に分与者が破産した場合において、右財産分与金の支払を目的とする債権は破産債権であって、分与の相手方、右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできないと解するのが相当である。
けだし、離婚における財産分与は、分与者に属する財産を相手方に給付するものであるから、金銭の支払を内容とする財産分与を命ずる裁判が確定したとしても、分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権を取得するに過ぎず、右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然に帰属するものではないからである。
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