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性交渉がない場合の慰謝料
妻は、結婚前までエレクトーン講師として月収約25万円を得ていたが、結婚のためにその仕事をやめた。
結婚当時、妻は35歳、夫は44歳で、いずれも初婚であった。
夫は、新婚旅行中も、同居を始めてから妻が家を出るまでの間も、妻に指1本触れず、性交渉を求めたこともなかった。
また、夫婦としての会話もほとんどなかった。
そのため、妻は、家を出て実家に帰った。
そして、妻と夫は協議離婚した。
結婚に際して妻は、家具等の購入費として少なくとも約447万円を支出し、離婚の際にこれらのものは妻が持ち帰ったが、結婚生活を継続しないなら不要のものである。
また、妻は、離婚後にエレクトーン講師の職に就いたが、収入は以前の3分の1以下となった。
妻は、夫に対して離婚による慰謝料として1000万円を請求する本件訴訟を提起した。
裁判所は、夫が性交渉に及ばなかった真の理由は判然としないわけであるが、前記認定のとおり夫は性交渉のないことで妻が悩んでいたことを全く知らなかったことに照らせば、夫としては夫婦において性交渉をすることに思いが及ばなかったか、もともと性交渉をする気がなかったか、あるいは夫の性的能力について問題があるのではないかと疑わざると得ないと述べ、夫妻の婚姻生活が短期間で解消したのは、もっぱら夫のみに原因があるとして、夫に対して500万円の慰謝料の支払を命じた。
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