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子の連れ去りの直接強制による引渡
妻と夫は、婚姻し、長男、二男が生まれた。
夫は、新婚時代から、気に入らない事があれば、妻に対し、殴る蹴る、髪をつかむ、物を投げる等の暴力を振るった。
妻は、離婚を決意して、子らを連れて、長野市にある実家に戻った。
夫は、妻の実家を訪問し、妻に対し、「今後はいつ会えるかわからないので、おもちゃを買ってあげたい」などと言って、子らを連れ出し、そのまま戻らなかった。
その後、子らは、草加市にある夫の父の自宅で、夫、夫の父、夫の父の同棲相手女性と生活している。
妻は、子らを連れ去られた後、離婚調停の申立と、人身保護請求訴訟を提起したが、その後、子の監護者を妻と指定し、子の引渡を求める本件審判申立及び仮処分申請をした。
夫に対して子らを引き渡すことを命じる仮処分審判がされ、審判書は、同日夫に執行官送達された。
当日、妻及び代理人は、執行官に随伴して、夫宅に赴き、子らの引渡を求め、説得を試みたが、夫は承知しなかった。
妻は、前記仮処分について履行勧告の申立及び間接強制の申立を行った。
夫に対して決定書送達の日から3日以内に子らを引き渡すこと、引渡をしないときは、1日当たり3万円の金員を支払うことを命ずる決定がされた。
しかし、夫はたとえ間接強制により損害金をとられようとも子らの引渡はしない、との姿勢を崩さなかった。
@裁判所は、以下のように述べて、子らの監護者を妻と指定し、夫に対して子らの引渡を命じた。
本件夫婦間の問題を解決するには、相当の時間を要するものと予想されるので、妻と夫が別居中の、子らの監護者を指定する必要がある。
今回夫に連れ去られるまで、子らは、妻の監護の下で平穏に成長してきており、従前の妻の監護は良好に行なわれてきている。
そうすると、このような関係にあった実母と乳幼児が離れて生活することは、生物学的、発達心理学的にみても、未成年者らの今後の心身の発達に障害となる可能性があるといえよう。
夫や夫の父が、現在、子らを、愛情をもって育てていることは想像に難くないが、その養育対応は刹那的であり、子らに精神的安定をもたらすには不十分であるといわざるをえない。
子らの年齢からすれば、母親の細やかな愛情を最も必要とする時期である。
この時期に、夫や夫の父による監護が、妻のそれに比して良好であると窺うに足りる資料は全く存在しないのである。
併せて、夫のこれまでの裁判所に対する対応は監護者として適格性に疑問を抱かせるものである。
したがって、当裁判所は、子らの福祉のためには、妻がその監護にあたることこそ相当と考える。
A当裁判所は、子らの年齢、これまでの夫の対応等を考慮すれば、本件子らの引渡を実現する方法は、直接強制によるしかないものと考えており、また、直接強制こそが、子の福祉に叶うものであると考えていることを付言しておく。
Bなお、本審判確定後、妻からの直接強制の申立に基づき、執行官及び妻の代理人が夫及び子らの居住する夫の実父の住居に臨場して執行が試みられた。
しかし、夫の実父らが玄関のドアに施錠したまま執行官等の立ち入りを拒否し、夫が引渡に応じなかったため、執行官は、妻の代理人の了承を得て執行不能とした。
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