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借金返済のための養育費請求
妻と夫は、婚姻し、長男が生まれた。
妻と夫は、長男の親権者を妻と定めて協議離婚をした。
夫は、妻に対して、妻及び長男の生活保障の趣旨で、900万円を支払い、このうち約700万円をこれまでの妻の借金の返済に充て、残りは、引越し費用や妻の再婚相手の男性の借金の返済に充てた。
妻は、男性と再婚し、男性は長男を養子縁組した。
妻は、サラ金から借金するようになり、夫は、妻の実家の求めに応じて、妻の実家へ引越し費用として約50万円を妻の実家に渡し、毎月数万円を妻に手渡したりしていた。
妻は、夫に対して、長男の養育費の支払を求める本件申立をした。
妻は、男性と協議離婚をし、同日長男と男性は協議離縁したが、再度男性と婚姻し、長男と男性は養子縁組をした。
裁判所は、以下のように述べて、妻の申立を却下した。
妻が本件申立に及んだのは、専ら妻の都合に抱えてしまった多額の借金の返済による生活の困窮が理由であることは明らかであるところ、妻は、夫から受け取った約900万円もの離婚給付金を借金返済のためなどに短期間で費消したばかりか、離婚後も夫から何度となくまとまった金員の支払いを受けては未払い家賃などの支払に充てていること、本件申立後の妻の行動は、ひとえにより高額の養育費を得るための行動であり、そのために未成年者に転居、転校を強いるなど、親権者として真に未成年者のことを考えて行動しているとは到底考えられないこと、加えて、妻は家庭裁判所調査官による養育費試算の調査の過程で、前記のとおり、離婚、再婚、転居など生活状況をめまぐるしく変動させ、かつ、そのことを家庭裁判所に知らせなかったことによって調査を長期化させたことが認められる。
また、前記のとおり、妻及び男性の基礎収入は最低生活費を下回っているけれども、前記認定事実に照らせば、妻及び男性には未成年者を扶養すべきなお一層の自助努力が求められてしかるべきである。
以上の諸事情を総合考慮すれば、妻の本件申立は、妻が抱えている借金の返済による生活の困窮から免れるため、未成年者の養育費請求という形式をとって夫に自己の借金の一部を肩代わりしてもらうことを求めているに等しく、信義則に反し、権利の濫用であると認めるのが相当である。
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