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フランス人妻とイギリス人夫の子の親権者指定
フランス人の妻は、イギリス人の夫とともに、日本に来て、イギリスとフランスの二重国籍の長男が生まれた。
妻と夫は、日本で過ごし、その後親子3人で世界一周の船旅に出て、日本に帰った。
妻と夫は、グアムで婚姻した。
妻は、病気にかかったこともあり、夫との放浪的な生活を嫌うようになり、離婚すること、長男は夫が養育監護することに当事者間で合意ができた。
妻は、引き続き日本に居住し、夫の離婚成立後、日本人である男性と結婚する予定であり、夫は、1年前後は日本にとどまるつもりであるが、いずれも長男を連れてケニアで生活するつもりである。
妻は、離婚、長男の親権者を夫と定めることを求める本件審判申立をした。
裁判所は、以下のように述べて、妻の申立を認めた。
@法令16条によれば、同法14条が離婚に準用されるところ、同法14条によれば、夫婦の本国法が同一であるときは、その法律により、その法律がないときは、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律によるが、以上のいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係にある地の法律によることとされている。
ところで、本件においては、当事者はその本国を異にし、また、妻の日本における滞在期間は、1979年5月から3年半余及び今回の1990年5月以降現在までのもののみであり、妻は、その後夫としばらくして別居しており、以上の生活状況からすると、法令14条及び16条にいう常居所を日本に有するとはいえないので、結局本件に適用されるべき法律は、夫婦に最も密接な関係にある地の法律ということになる。
夫は法令14条及び16条にいう常居所を日本に有するということができ、その他の前記の日本と夫との関わり具合及び妻も今後日本に引き続き居住し、日本人と早期に婚姻する予定であること等を勘案すると、夫婦に最も密接な関係にある地の法律は本件においては、日本法に他ならないということができる。
A次に当事者間の長男の親権者の定めについては、法令21条によることになるところ、右長男はイギリス及びフランスの二重国籍を有するところ、法令28条1項によれば、当事者が常居所を有するときは、その国の法律により、もしその国がないときは、当事者に最も密接な関係のある国の法律によるべきところ、本件においては、当事者間の長男については常居所は少なくともフランス及びイギリスには存しないから、本件においては、法令28条1項にいう当事者に最も密接な法律によるべきところ、本件当事者間で長男の養育監護は、今後父である夫がこれをなすことに合意があり、かつ、長男本人におていもこれを了解して夫と現在生活を共にしており、今後夫と長男はいずれ英語圏のケニアに居住し、右長男に対しイギリス人としての教育を受けさせたいとの意向である。
そうであるとすれば、法令28条1項にいう当事者に最も密接な法律は、本件の場合イギリス法にほかならず、しかして、法令21条によれば、長男である父である夫はイギリス国籍を有し、長男の前記密接関連国と同一であるから、結局イギリス法によることとなる。
しかして、イギリスにおける子の親権、監護権の帰属の問題についての関係法規であるところの未成年者後見法及び婚姻訴訟法等によれば、夫婦の離婚の際裁判所は、子の福祉を考慮して夫または妻のいずれかを、子の親権者とすることができるところ、本件においては、妻及び夫の前記の合意及び子の福祉に鑑み、夫を右長男の親権者とすることを相当とする次第である。
B本件は、妻と夫の離婚については法令16条及び14条により結局密接関連としての日本民法が適用されるので、当事者間に離婚の合意があるときは、調停離婚が許されるところであるが、他方子の親権者の指定については法例21条により、子の密接関連国であるイギリス法が適用されるところ、同国法においてはわが国におけるがごとき全くの協議離婚あるいは調停離婚制度は無いといってよく、親権者の指定は裁判所がなすこととしているので、妻と夫の離婚と子の親権者の裁判所による指定を同時になす関係上、本件を調停によらしめるのは相当でないので、当裁判所は、当調停委員会を構成する家事調停委員の各意見を聞いた上、家事審判法24条により、調停に代わる審判をし、主文のとおり審判する。
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