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難病を原因とする離婚請求
妻は、国が指定する難病である脊髄小脳変性症(本症)と診断され、入院した。
本症は脊髄と小脳が主として変性するので、平衡感覚に失調をきたすが、知能障害はみられない。
妻は、入院後も真っ直ぐ歩けない、階段は手すりにつかまらなければ昇降できないなどの平衡感覚の障害が顕著にあり、言語障害もあり、家事労働を行うことは、困難である。
夫は妻の入院後1回面会に来ただけで、入院の費用も支弁を止め、子供に対して妻との面会を禁止している。
なお、本症は、国の特定疾患に指定されているため、治療費の個人負担はない。
夫は妻に対して、民法770条1項5号に基づき、離婚請求した。
@一審は、以下のように述べて夫の離婚請求を認容した。
右事実によれば、今後、夫妻が夫婦として暮らしていくことは困難であると認められ、したがって、夫妻間の婚姻を継続し難い重大な事由があるものといわざるをえない。
なるほど、妻が難病に疾患した場合に、夫が献身的に妻の介護にあたり、夫婦の絆を保ち続けるという事例もあることは公知の事実であるが、このような行為は美談として称賛されるものではあっても法的にこれを強制することまではできず、また、夫は、昭和62年6月初めに見舞った後は、妻の見舞いにも行かず、入院雑費も負担しておらず、これが夫婦の関係を疎遠なものにした一因ではあるが、これが婚姻関係の破綻の主たる原因であるともいえない。
A逆に控訴審は、以下のように述べて、一審判決を取消して、夫の離婚請求を棄却した。
右認定事実によると、夫と妻との婚姻生活における障害は、妻が本症に疾患したという一点にあるところ、なるほど、妻の現在の症状に照らせば、妻は家事をこなす能力に欠けており、周囲の者の理解ある援助がなければ、日常生活さえ支障をきたす状態にあるが、一方、知能障害は認められないから、夫婦間あるいは親子間における精神的交流は可能であり、子供との同居を願い、婚姻生活の継続を希望する妻の意思を考慮すると、本症に疾患し、日常生活の役に立たなくなったからという理由だけで、妻の座から去らせようとし、しかも、入院はさせたものの、国の援助に頼るのみで、看病はおろか、入院生活の援助もせずに放置し、将来にわたる誠意ある支援態勢を示さず、妻の希望する子供との交流さえ拒む、夫の態度のみによって、婚姻が回復し難いほど破綻していると認めることはできない。
また、妻の現在における症状からすれば、本症が、民法770条1項4号に定める、強度の精神病にも比肩しうると程度の疾患であるということもできないとした。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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