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養育費以外の一切の教育に関する費用
妻と夫は、婚姻し、長女、長男、二女、三女が生まれた。
妻と夫の間には、以下の内容の離婚調停が成立した。
@長女、長男の親権者を夫とし、二女、三女の親権者を妻と定め、長女については同人が成年に達するまで、長男については、同人が高校を卒業するまで、妻において養育監護する。
A夫は、妻に対して、4子の養育費として、1子につき1ヶ月2万5000円を支払う。
B夫は、妻に対し、前記養育費のほか「現に通学中の学校及び将来進学する学校の授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費その他一切の教育に関する費用を、その必要を生じた都度支払う。」
妻は、夫に対して、夫が支払った本件調停条項に該当する費用として、合計約268万円の支払を求める本件訴訟を提起した。
裁判所は、以下のように述べて、妻の請求額のうち、以下の合計約104万円の支払を夫に命じた。
妻と夫とが離婚した昭和63年10月19日当時、長女は満19歳であって短期大学に在籍し、長男は満17歳であって高校2年に在籍し、二女は満15歳であって中学校3年に在籍し、三女は満10歳であって小学校5年に在籍していたところ、いずれも将来多額かつ容易に具体的費目を確定し難い諸々の教育費の支出が予想される状況にあったこと、そのため、妻と夫は、定額の養育費の支払い条項の他に本件調停条項を設けて、子らの教育に関して格別の配慮をしたことが認められる。
本件調停条項は、このような趣旨により設けられ、かつ、具体的費目につき特段の限定を付することなく、網羅的に、子らの現に通学中の学校及び将来進学する学校の授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費その他一切の教育に関する費用を夫が妻に支払うとしているものであるから、右の「一切の教育に関する費用」とは、例示された「授業料、教科書代、教材費、通学のための交通費、受験費、入学費」以外の学校に支払うべき費用のみならず、学校教育を受ける際に必要な学用品や制服などの購入費用、学校教育を補完し進学準備のために一般に必要とされる塾や予備校の費用などを意味するものと解される。
他方、本件調停条項の他に養育費に関する条項が設けられていることに照らすと、給食費は、通常の食費の一部として、養育費によってまかなわれるべきである。
また、子らが個人的興味に基づいて行なう活動に要する費用は、本件調停条項が予定する費用に該当しないものとみられる。
二女の**塾に関する別表記載の番号の費用は、合計70万円に近いものであり、その負担が夫に経済的圧迫をもたらすであろうことは容易に推測することができる。
しかし、妻と夫は、離婚に際して、二女の親権者を妻と定め妻において監護養育する旨合意したのであるから、二女の教育に関する事項は、親権者である妻が決定すべきものであり、その決定にあたり夫に相談をし又は夫の了承を得るべき義務があるものとは解し難い。
また、妻には、教育に関する事項を決定するに際し、費用負担者である夫の経済面をも考慮すべき信義則上の義務があり、教育に関する費用であっても、その内容が社会生活上一般的に是認される範囲を超えた場合又は金額が不当に高額である場合には、夫にその支払を求めることが信義に反し権利の濫用に該当することがあり得ると解されるが、大学進学希望者らが受験準備のために予備校を利用することは世間一般的に行なわれていることであるから、二女が予備校である**塾に入学してその講習を受けることが、目的及び内容において是認される範囲を超えたものとは認められず、更に、前記金額が不当に高額であるとも認め難い。
したがって、前記番号の費用についても、夫はその支払い義務を免れないといわざるを得ない。
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