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親権者指定協議無効確認の訴え
夫と妻は、婚姻し、長男が生まれた。
夫と妻は、双方とも離婚することに異存がない状態になっていた。
夫は、妻が用意した離婚届出用紙に署名して妻に交付した。
夫が署名した際に、長男の親権者を妻と指定する記載があったかどうかは不明であるが、妻は、離婚届に証人の署名捺印を貰った後、長男の親権者を妻と指定する記載がある離婚届を市役所に提出した。
夫は、家庭裁判所に親権者変更調停の申立をしたが、これを取下げた。
そして、夫は妻に対して、市長に対する届出によりされた長男の親権者を妻と指定する協議が無効であることの確認を求める訴えを提起した。
@一審は、訴えの適法性については判断することなく、長男の親権者を妻と定めて離婚する旨の離婚届が夫の意思に反して作成されたものとは認められないとして、夫の請求を棄却した。
A控訴審は、訴えの適法性については、以下のようにこれを認めたが、夫は長男の親権者を妻と定める離婚届が提出されることを了解していたと推認されるとして、夫の請求を棄却した。
本件は、協議離婚をした元夫婦の一方である夫が、離婚意思及び離婚届出意思の存在は認めつつ、すなわち、協議離婚の成立は認めながら、離婚届に記載された未成年の子の親権を行なう者の記載に沿う、親権者を定める協議における合意の不存在を主張しているのである。
一般にこのような場合、親権者指定の合意の不存在あるいは無効を主張する元夫婦の一方は、戸籍法114条により、家庭裁判所の許可を得て、戸籍に協議離婚届に基づいて記載された親権者を父又は母と定める記載の訂正をすると共に、改めて元の配偶者と親権者を定める協議を行なうか、その協議が調わないものとして家庭裁判所へ親権者指定の審判を求めることが考えられる。
戸籍法第114条 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
この場合、戸籍法114条による戸籍訂正の許可を求める審判手続においても、親権者指定の審判手続においても、親権者を定める協議の不存在あるいは無効の主張の当否が判断の中心の一つとなるものと予測されるが、戸籍訂正の許可を求める審判手続では相手方配偶者は当事者ではないし、戸籍訂正の審判も親権者指定の審判も、親権者を定める不存在あるいは無効について判断がされても、その判断に既判力はなく、紛争が蒸し返される可能性がある。
このようなことを考えると、協議離婚をした元夫婦の一方は、他方を被告として親権者指定協議無効確認の訴えを提起することも許されるものと解するのが相当であるとして、訴えの利益を求めた。
更に、この訴訟は離婚無効確認訴訟と同様に解釈上、人事訴訟とするのが相当であるとした。
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