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方便の離婚解消の意思
夫は、妻と妻を戸主とする入夫婚姻をした。
長男が生まれたが、戦死した。
妻の継父は、婚姻後30年近くになるのに、夫が妻を戸主としてその下に従属しているたちに同情し、夫を戸主とする方法はないかと村役場の戸籍係に相談したところ、夫を戸主とするためには、法律上一旦夫と妻が離婚した上改めて夫を戸主とする入夫婚姻の届けをするしかないと教えられた。
そこで、夫と妻は協議離婚届をなし、夫を戸主とする入夫婚姻届をした。
その後妻は死亡した。
夫は、長男の遺族扶助料の支給を受ける権利があるが、戸籍上協議離婚の記載があるため、その支給を受けることができなかった。
夫は、検事総長を被告として離婚無効確認請求の訴えを提起した。
@一審は、夫の請求を棄却した。
A控訴審も夫の控訴を棄却した。
夫と妻は、右離婚の届出によって事実上の婚姻関係を解消する意思は全くなく、単に戸主権を妻から夫に移すための方便として離婚の届出をなしたものというべきであるが、事実上の婚姻関係丈では法律上婚姻といえないことから明らかなように事実上の婚姻関係を維持しつつ法律上の婚姻関係を解消することはもとより可能であって、たとえ方便としてであっても夫や妻がその意思に基づいて法律上の婚姻関係を一旦解消することを欲した以上離婚の意思なしということはできないとした。
B上告審も夫の上告を棄却した。
夫及びその妻は判示方便のため離婚の届出をしたが、右は両者が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてなしたものであり、このような場合、両者の間に離婚の意思がないとは言い得ないから、本件協議離婚を所論理由をもって無効となすべからざることは当然であるとした。
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