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夫婦共通養親の遺産分割財産の財産分与
夫と妻は、婚姻し、長男、長女、二女が生まれた。
夫は、妻の養父、養母と同居し、養父の所有地に夫が経営する会社の事務所として使用するため本件建物を建築した。
夫は、養母が死亡した時に、養母と養子縁組した。
養母も死亡し、夫、妻が養母の相続人となったが、養母の遺産分割に当たっては、夫がその相続権を事実上放棄したため、妻が本件土地1を含む本件不動産を取得した。
夫と妻は、3人の子の親権者を妻と定めて、協議離婚した。
夫は、妻に対して、本件土地1のうち本件建物の敷地部分約132平方メートルの財産の分与を求める本件審判申立をした。
@原審は、夫の申立を認めた。
A抗告審も以下のように述べて、妻の抗告を棄却し、原審判を維持した。
妻は、本件土地1は、妻が亡き養母から相続した特有財産であって、財産分与の対象とならないと主張する。
しかし、夫は、亡き養母の養子として妻とともに2分の1の相続権があったにもかかわらず、円満な夫婦関係を維持するために遺産分割協議により妻に上記土地を取得させたのであり、実質的にみると、夫は、その法定相続分たる上記土地の2分の1の持分権を妻に贈与することにより、妻の財産形成に寄与したものとみることができるから、夫の法定相続分を限度として、夫婦財産の清算手続きに組み入れるのが相当である。
これを、形式的に割り切り、妻の特有財産として財産分与の対象とすることができないものとすると、例えば、夫が妻の両親と養子縁組していたところ、両親の相続に当たり、妻が円満な夫婦関係の維持を目的に夫に全ての遺産を相続させた事例を考えると、その後の夫の不貞行為のため離婚することとなった場合においても、妻は、右遺産について財産分与を求めることはできなくなるが、このような事態は、公平の観点から不当である上に、社会通念にもそぐわないことは明らかである。
なお、このように解することは、実質的に遺産分割のやり直しを一方が遺産の全てを相続したような場合に限られる上に、その他の財産や遺産分割後の事情も考慮するのであって遺産分割のやり直しそのものではないことは明らかであり、このような場合における夫婦の公平な財産の清算のためには、夫婦の一方が相続した財産を財産分与の対象とすることは許されるべきである。
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