婚姻関係が破綻していない慰謝料




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婚姻関係が破綻していない慰謝料

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婚姻関係が破綻していない慰謝料

離婚の事案

妻は、勤務していたデパートの同僚であった夫と婚姻し、その後専業主婦をしており、男の子が2人生まれた。

女性はデパートに勤務し、職場の上司であった夫から仕事上の指導助言を受けるうちに親近感を覚え、夫と肉体関係をもった

妻は、夫に対して、女性との関係を続けていることを責めたため、女性とは交際を断つ旨の念書を書いた

妻は、女性と夫との不倫関係を解消させるため、弁護士に相談して、弁護士は、女性に対して500万円の慰謝料の支払を請求する内容証明郵便を送付した

女性は、これに動揺して、勤務しているデパートの店長等の立会いのもとで、妻に対して謝罪と夫との交際を断つことを誓う誓約書を作成し交付した

女性は、デパートを退職して岩手県の実家に帰り、以後一切夫とは交際していない

妻は、女性に対して、500万円の慰謝料の支払を求める本件訴訟を提起した。



離婚の判例

@判決は、女性とは妻と夫が婚姻関係にあることを知りながら夫と情交関係にあったもので、右不貞行為を契機として妻と夫とが婚姻関係が破綻の危機に瀕し妻が深刻な苦悩に陥ったことに照らせば、妻がこれによって被った精神的損害について不法行為責任を負うべきものである。

しかしながら、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるというべきであって、不貞の相手方において自己の優越的地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞の相手方の責任は副次的というべきであると判示した。

そして、本件においては、不倫関係において、どちらかといえば女性の上司であった夫が主導的役割を果たしていたこと、婚姻関係の破綻の危機を招来したのは、夫の性格や行動に由来し、夫がこのような行動をとったことについては、夫婦間の生活、価値観の相違、生活上の感情等の行き違い等が無関係であったかどうかは疑問であること、妻は、第一次的な責任を有する夫に対する請求を宥恕していること、妻は、本訴によって夫と女性との関係の解消という目的を達していること、妻と夫との夫婦関係破綻の危機は乗り越えられたこと、女性が勤務先を退職して岩手県の実家に帰ったことにより、夫との最終的な関係解消が達成されたこと、女性は、退職して、東京での転職を断念して岩手県の実家に帰ったことで、相応の社会的制裁を受けていること等の事情を考慮して、女性が支払うべき慰謝料額を50万円とした

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