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大学生の子の父への養育費請求
妻と夫は、婚姻し、長女、二女がうまれた。
妻、子らは、夫と寝食をともにしなくなった。
妻が子らを連れて夫と別居し、以後子らは妻と生活している。
夫は、妻、子らの生活費として月20万円を支払っていたが、夫が妻や子らの名義でしていた預金を、妻が夫に無断で払い戻していたことに気づいたことなどから、生活費を支払わなくなった。
長女は、薬科大学に入学し、二女は県立高校に入学した。
妻と夫は、裁判離婚した。
子らは、夫に対して、相当額の扶養料の支払を求める審判を申し立てた。
@原審判は以下のように述べて、長女の申立を却下し、夫に対して二女の扶養料として約168万円の支払を命じた。
いわゆる生活保持義務として、親は未成熟子の養育につき、子が親自身の生活と同一水準の生活を保障する義務があるとされるのは、親子の関係が、親子関係が他の親族に対する関係よりも深い愛情と信頼との上に成り立つ親密な関係であることによるものというべきところ、夫と妻とが昭和52年7月頃から不和となった挙句に離婚判決の確定によって離婚するに至り、この間に夫とは別居し妻と同居していた子らが、夫との交流を望まないのみならず、夫に対する愛情を欠き嫌悪感さえ抱く至った状態となってきていることを考慮すると、夫に対して前認定の子らに要する扶養料全額を負担させるのは相当ではなく、夫が子らの扶養料を支払わなくなった昭和57年11月から子らそれぞれが未成熟の域を脱するものというべき高等学校卒業の月までの扶養料について、その5割を負担させるのが相当であるとし、妻が払戻を受けた子ら2名義の貸付信託の額を、夫が支払うべき子らの扶養料からそれぞれ控除した。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、差し戻した。
一般に扶養の程度又は方法を定めるについて、扶養権利者と扶養義務者との間の生活関係とそれらによって形成された両者間の愛憎や信頼の状況を、民法879条所定の「その他一切の事情」の一つとして考慮することがあながち不当であるとはいえないとしても、本件のような未成熟子の扶養の程度を定めるについて、この点を重要な要素として考慮することが相当であるとは到底言い難く、何よりもまず、扶養義務者である夫の資力と、同じく扶養義務者である妻の資力とを対比して検討し、これを基礎として、子らの扶養料中、夫において負担すべき割合を認定判断すべきものといわなければならない。
(扶養の程度又は方法)
民法第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
妻において払戻を受けた子らの名義の貸付信託の金銭信託相当額は、そのまま妻名義の銀行口座に預け入れられており、これらが子らの扶養のために費消された事実は認められないのであるから、夫、妻及び子らの間において、上記各金額を、夫の負担すべき子らの扶養料の支払にそれぞれ充てるべき旨の明示又は黙示の合意が成立した等の特段の事情が認められない限り、当然に、上記各金額を、夫が負担すべき子らの扶養料の支払にそれぞれ控除することは不当というべきである。
未成熟子の扶養の本質は、いわゆる生活保持義務として、扶養義務者である親が扶養権利者である子について自己のそれと同一の生活程度を保持すべき義務であるところ、子らの父である夫は医師として、母である妻は薬剤師として、それぞれ大学の医学部や薬学部を卒業して社会生活を営んでいる者であり、現に、長女も昭和61年4月に薬科大学に進学していること等、子らが生育してきた家庭の経済的、教育的水準に照らせば、子らが4年制大学を卒業すべき年齢時まで、未だ未成熟子の段階にあるものとして、夫において子らの扶養料を負担し、これを支払うべきものとするのが相当である。
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