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扶養的な財産分与
妻と夫は、婚姻届をなし、5人の子供がいる。
夫は、会社に勤務していたが、会社を設立して代表者に就任した。
夫は、56歳ごろある女性と知り合い、以後親密な関係を続けた。
夫は、女性を会社の従業員にし、その後同社の取締役にした。
夫と女性との間に女児が生まれた。
夫は、68歳ごろ妻と別居して、女性と同居し、以後妻と夫との別居は一審口頭弁論終結時まで15年以上続いている。
妻は、夫に対して、離婚、財産分与、慰謝料、女性に対して慰謝料を求める本件訴訟を提起した。
@一審は、離婚を認め、慰謝料請求として夫に800万円、女性に300万円の支払を命じ、財産分与として夫に2000万円の支払を命じた。
A控訴審では、以下のように述べて、慰謝料として夫に1000万円、女性に500万円(夫の支払う1000万円の内500万円と連帯債務関係)、財産分与として1200万円を認めた。
離婚歴、その間の夫の不貞関係、別居期間、婚姻破綻の原因は専ら夫個人にあること、別居後の妻に対する婚姻費用分担の実情、右分担額がその間の夫の収入に比し極めて低額であり、昭和59年1月からはその支払すら停止されたこと、いずれにしても妻は見るべき資産とて形成できず、今後の住居すら安定しておらず、これまででもその子らの援助でどうやら過ごしてきたこと、さらに後記の財産分与の額等諸般の事情を考慮すると、夫は妻に対し、離婚に伴う慰謝料として金1000万円を支払うべきである。
解約した生命保険、定期積金等の掛金、前記返済金等の出所が女性の収入によるものか疑う余地があり、むしろ専門家の指導の下に夫の資産の相続対策を含めての税法上の措置が行なわれているのではないか、売買代金の出所もその関係から形を整えたのではないかとの疑いも禁じえない。
しかし、それにしても、仮に取得費用の一部を夫が出捐したとしても、むしろそれらは女性に贈与する趣旨ではなかったのかとも解されるし、その他本件証拠によっても、住宅の一部にせよ現在夫の所有に属しているとまで認めることはできない。
妻は現在75歳であり、離婚によって婚姻費用の分担分の支払を受けることもなくなり、相続権も失う反面、これから10年はあると推定される老後を、生活の不安に晒されながら生きることになりかねず、右期間に相当する生活費、特に昭和61年当時で厚生年金からの収入のみを考慮しても夫の負担すべき婚姻費用分担額は10万円をやや下回る金額に達することが認められるところ、その扶養的要素や相続権を失うことを考慮すると、夫としては、その名義の不動産等はないが、前認定の収入、資産の状況等からして、妻に対し、財産分与として金1200万円を支払うべきである。
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