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婚姻破綻後の不貞行為の慰謝料
夫と妻の夫婦関係は、非常に悪化し、夫は、妻と別居する目的で夫婦関係調整の調停申立をしたが、妻は調停期日に出頭せず、夫は調停を取下げた。
夫は、本件マンションを購入手続をし、手術を受けて退院した直後に自宅を出て本件マンションに転居し、妻と別居した。
夫は、スナックでアルバイトをしている女性と知り合った。
女性は、夫から妻とは離婚することになっていると聞き、次第に親しい交際をするようになり、肉体関係をもち、本件マンションで同棲した。
女性は夫との間の子を出産し、夫はその子を認知した。
妻は、女性に対して、慰謝料として1000万円の支払を求める本件訴訟を提起した。
@一審は、妻の請求を棄却した。
A控訴審も、女性と夫が肉体関係をもったのは、昭和62年5月に夫が別居した後のことであり、その当時、既に妻と夫との夫婦関係は破綻し、形骸化していたものと認められるところ、女性は、当初夫から妻とは離婚することになっている旨聞き、その後別居して1人で生活していた夫の話を信じて夫と肉体関係を持ち、同年10月頃から同棲するに至ったものであるから、女性の右行為が妻と夫の婚姻関係を破壊したものとはいえず、妻の権利を違法に侵害したものとは認められないとして、妻の請求を棄却した。
B最高裁は、以下のように述べて、控訴審判決を維持した。
甲の配偶者と乙と第三者丙が肉体関係をもった場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。
けだし、丙が乙と肉体関係をもつことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
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