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不貞行為の本訴と婚姻破綻の反訴
妻は、三味線の教授をし、男性と知り合った。
夫と妻は、不仲になり、家庭内離婚の状態になった。
夫は、男性に対して妻との不貞関係を詰問したところ、男性はこれを認めた。
そこで夫は男性に慰謝料として1000万円を要求し、男性はこれを払った。
夫は、妻に対して、妻の不貞行為及び婚姻の破綻を理由に、離婚と500万円の慰謝料請求をなし、妻は、夫に対して婚姻の破綻を理由に、離婚と500万円の慰謝料、自宅不動産の財産分与を求める反訴を提起した。
裁判所は、夫と妻の離婚、夫から妻への自宅不動産の3分の1の分与を認め、夫妻双方の慰謝料請求を棄却した。
本件においては、夫は、本訴において妻の不貞及び婚姻の破綻を理由に離婚を求め、妻は、反訴において婚姻の点において双方の意思は一致しており、婚姻の継続が望めないことは明らかであるから、協議離婚制度を採用する法の趣旨に則って考えてみると、特段の事情のない限り、夫婦関係の内容に立ち入って判断するまでもなく、婚姻を継続し難い重大な事由があるものとして、本訴、反訴とも離婚請求を認容することができると解するのが相当である。
右の理は、たとえ妻の不貞が認められ、妻が有責配偶者といえる場合でも同様である。
ただし、有責配偶者からの離婚請求が排斥されるのは、婚姻の継続を望む有責でない配偶者の利益を保護しようとする信義則上の理由に基づくものあるから、当該配偶者が離婚の意思を明らかにしている以上、有責配偶者の離婚請求を排斥する根拠が失われるからである。
したがって、本件においては、その余の点について判断するまでもなく、本訴及び反訴に基づき、夫妻の離婚を是認することができるというべきである。
判決は、妻と男性との不貞行為は認めたが、夫の慰謝料請求については、夫が既に男性から1000万円の慰謝料を受領しているから、夫の慰謝料については共同不法行為者の一方から既に全額補填済になっているとして、これを棄却した。
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