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保護命令の発令と面接交渉
夫と妻は、長男を出産し、同月に婚姻届出をした。
夫は、妻に対して、大声で怒鳴りつけ、暴力を振るうことがあった。
夫と妻は、別居し、妻は離婚調停の申立を行い、これが不調となったため、離婚訴訟を提起し、離婚、長男の親権者を妻と定める判決が言渡されたが、夫は、控訴、上告している。
妻の申立に基づき、夫に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令が発令された。
夫は、面接交渉調停申立と長男に対する嫡出子否認調停申立をなし、面接交渉調停が本件審判に移行された。
夫は、長男と面会するため、突然保育園を訪問している。
裁判所は、以下のように述べて、夫の申立を却下した。
一般に、父母が別居中の場合も、未成熟子が別居中の親と面接・交流の機会を持ち、親からの愛情を注がれることは、子の健全な成長、人格形成のために必要なことであり、面接交渉の実施が子の福祉を害する等の事情がない限り、面接交渉を行なうことが望ましい。
しかし、真に子の福祉に資するような面接交渉を実施するためには、父母の間の信頼・協力関係が必要である。
しかるに、本件においては、妻が夫の暴力等を理由に提起した離婚訴訟が継続しているのみならず、保護命令が発令されており、夫と妻は極めて深刻な紛争・緊張状態にあり、従来からの経緯に照らせば、このような深刻な対立状態が早期に解消されることは期待しがたいとみるのが相当である。
そうすると、未成年者はまだ2歳の幼児であるから、このような状況下で面接交渉を行なえば、父母間の緊張関係の渦中に巻き込まれた未成年者に精神的な動揺を与えることは避けられず、未成年の福祉を害するというべきである。
また、夫は、現実に、未成年者の通う保育園に出向いて面会を強行しているが、その態様は一方的で配慮を欠くものであったといわざるを得ず、未成年者も面会後精神的に不安定になるという反応を示している。
さらに、夫は、本件と同時に未成年者に対し嫡出子否認調停事件を申し立てており、父親としての純粋な愛情に基づく面接交渉の実施を期待できるのか疑問を抱かざるをえない。
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