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親権者変更の審判前の保全処分
妻と夫は、婚姻し、夫の実家がある和歌山県で生活し、長女、二女、三女が生まれた。
妻は、夫の女性関係を原因として離婚を決意し、3子を連れて妻の実母の住む札幌市内に転居し、3子とともに生活した。
夫は、3子の親権者を夫とするなら離婚に応じる態度であったため、長女と二女の親権者を夫と定め、三女の親権者を妻と定め、3子の監護は妻が当たることを合意して、協議離婚した。
長女と二女が夏休みを利用して夫のもとに行き、夫は、そのまま2子を引き留め、転校の手続をとった。
長女と二女は、札幌の妻のもとに行き、以後妻のもとで生活している。
妻は、親権者変更の審判申立て、本件審判前の保全処分として、夫の職務執行停止、職代行者に妻を選任することを求めた。
原審は、以下のように述べて、以下の主文の保全処分をした。
主文「上記本案申立事件の審判が効力を生じるまでの間、夫の事件本人に対する親権者としての職務の執行を停止し、その職務代行者に妻を選任する。」
「本案事件においては、申立を認容し、長女の親権者を夫から妻に変更する旨の審判をする蓋然性が高いということができる。」
「長女の利益のため、長女の意向を尊重し、早急に**高校へ転入学を図るべきところ、その手続をとることを可能とするため、この手続を取ることを拒否する夫の親権者としての職務を現時点において本案事件についての審判の効力が生じるまでの間停止し、その間その職務代行者に長女の教育の現況に照らし妻を選任するのが相当である。」
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